保育料の徴収猶予制度
災害などにより、世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、保育料の納付が困難な人は、申請に基づいて1年以内に限り徴収が猶予される場合があります。
詳細は、保育認定課までご相談ください。
また、上記の事由が甚大であり、将来にわたってその状態が継続されると認められる場合は、保育料が減免される場合があります。
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保育認定課 事業係
-
- 電話 047-436-2329
- FAX 047-436-2332
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日