公立保育園における虐待 通報窓口
保育所等に関する一般的な苦情や問い合わせ等は、各施設又は保育運営課へお願いします。
保育所等への入園に関する問い合わせは、保育入園課へお願いします。
公立保育園における虐待等の通報
公立保育園において、施設職員による児童への虐待等(虐待、または虐待が疑われるとき) があったときは、保育運営課へ速やかな通報をお願いします。
連絡先:地域子育て部 保育運営課 保育係
電話:047-436-2500
電子メール:メールフォームからお送りいただけます。
※ 目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
※ 家庭内での虐待については、こちらをご確認ください。
※ 私立の保育所等(保育所、地域型保育事業所、認定こども園、認可外保育施設)において、施設職員による児童への虐待等があったとき(または虐待が疑われるとき)の通報は、こども政策課へお願いします。
※ 公立保育園で実施する「こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)」における虐待等の通報も、保育運営課へお願いします。
保育所等における虐待等とは
保育所等における虐待等については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準などにおいて、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と規定されており、虐待等の行為は禁止されています。
 保育所等における虐待等とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。
 また、下記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である 「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。
(1) 身体的虐待:保育所等に通うこども の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること 。
(3) ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該保育所等に通う他のこどもによる (1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4) 心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン (令和7年8月改訂/こども家庭庁、文部科学省)より
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保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン (令和7年8月改訂/こども家庭庁、文部科学省)(PDF形式2,021キロバイト)- 
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保育運営課
 - 
      
- 電話 047-436-2500
 - FAX 047-436-3215
 - メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ 
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
 
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