認可保育施設での生活に関するQ&A

更新日:令和5(2023)年11月28日(火曜日)

ページID:P020865

目次

  1. ならし保育とはなんですか
  2. 子どもが風邪を引いた場合は、保育所等に預けられないのですか
  3. 薬を保育所等で飲ませてもらえますか
  4. 食物アレルギーがあるのですが、アレルギー給食は実施していますか
  5. 感染症の病気が治ってから登園する場合に何か書類を提出する必要がありますか
  6. 「保育標準時間」と認定された場合、必ず毎日11時間の利用ができますか
  7. 「保育短時間」と認定されましたが、送迎時間が間に合いません。「保育標準時間」に変更できますか

1.ならし保育とはなんですか

入所当初から慣れない環境で一日過ごすことは、お子様にとって大変な負担となります。
お子様の負担を軽減するため、保育施設との話し合いによって、保育時間を徐々に延ばして慣らしていきます。
ならし保育は入所開始日(原則、毎月1日)から始まり、期間はお子様の状況により各施設が判断します。ならし保育の期間中はお子様のお迎えが早くなりますのでご注意ください。
なお、保育施設を変更(転園)された場合も、ならし保育が必要となります。
入所開始日より前に、ならし保育をすることはできません。

2.子どもが風邪を引いた場合は、保育園に預けられないのですか

保育所等は健康なお子様をお預かりする施設ですので、お子様に熱があるときは家庭で保育をしていただきます。病気中で病状が軽度と判断され、入院を必要としない場合や回復期には病児保育を利用できます。
事前に登録・申込みが必要となりますので、こちらをご参照ください。

3.薬を保育園で飲ませてもらえますか

 原則、保育園では薬を預かりません。
ただし、公立保育園では、医師処方の一定範囲の薬に限り、所定の手続きを経て預かりしています(感冒等で処方される薬や市販薬はお預かりできません)。
私立保育園については、園により対応が異なりますので、薬に関する詳細については、各園にお問い合わせください。

4.食物アレルギーがあるのですが、アレルギー給食は実施していますか

施設によっては、主治医の指示書をもとに、除去食・代替食を可能な範囲で行っています。
一部の施設や家庭的保育事業者ではアレルギー対応をしておりませんので、事前に各施設にお問い合わせいただくか、見学の際にご確認ください。
アレルギー対応の手続きについては、利用承認後に行われる施設での説明会の際に詳細をお知らせします。
公立保育園では、原則、食物アレルギー対応(除去食)を行っていますが、大豆油、みそ、しょうゆ、かつおだし、大豆に関わる添加物類、その他アレルギー物質が除去不可能な場合は食材等の対応ができませんので、お弁当持参の対応となります。
アレルギー対応が可能となった場合は、主治医の指示書、食物アレルギー給食依頼書等の書類が提出され、面談が終了した後に給食が開始されます。開始までの期間はお弁当持参となりますのでご了承ください。

5.感染症の病気が治ってから登園する場合に、何か書類を提出する必要がありますか

お子様が感染症に罹患した場合は、医師の診察を受けたうえで、登園許可証明書(医師が記入)または登園届(保護者が記入)を、通園する保育所等にご提出いただく必要があります。
感染症の種類によって登園許可証明書と登園届のどちらを使用するか異なります。
登園許可証明書と登園届のダウンロードと、対象となる感染症についてもこちらをご確認ください。
詳細については、保育園または保育運営課(TEL:047-436-2500)へお問い合わせください。

6.「保育標準時間」と認定された場合、必ず毎日11時間の利用ができますか

保育必要量の認定については、あくまで「最大で施設を利用することができる時間」です。「保育標準時間認定」の場合は、1日最大11時間、「保育短時間認定」の場合は、1日最大8時間の利用ができます。
実際の利用時間は保護者の就労などの実態に応じたものとなるため、保護者が育児短縮勤務等の制度を利用している等により、認定された必要量に満たない利用となる場合があります。
また、公立保育園では生後6か月未満の児童は、認定された保育必要量にかかわらず、児童の負担を考慮してお預かり時間についてご相談させていただく場合があります。
私立保育園など、他の施設でも同様に、お子様の年齢や状況により、お預かり時間についてご相談させていただく場合があります。

7.「保育短時間」と認定されましたが、送迎時間が間に合いません。「保育標準時間」に変更できますか

就労事由の場合、すべての教育・保育給付認定保護者の就労時間が月120時間以上であることを就労証明書にて確認できない場合、自動的に保育短時間認定となります。ただし、勤務時間や通勤時間により、保育標準時間認定を希望する場合は、「船橋市教育・保育給付認定内容変更申請書兼教育・保育給付認定届出事項変更届」に変更を希望する理由を記入の上、ご提出ください。変更希望の理由がわかる追加書類の提出をお願いする場合があります。
内容確認後、認定変更が認められる場合、翌月からの認定変更となります。

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