保育料の算定について

更新日:令和6(2024)年4月9日(火曜日)

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保育料は、お子さんの認定区分年齢世帯税額(合計額)から算定されます。

認定区分

1号認定(3歳以上児)...保育料は0円です。
2号認定(3歳以上児)...保育料は0円です。
(但し、年度の途中で満3歳の誕生日を迎えても当該年度中は0円にはなりません。翌年度の4月1日から0円となります。)
3号認定(3歳未満児)...保育必要量や世帯の税額により保育料が変わります。
なお、家庭的保育を利用する場合、保育料表が異なります。
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年齢

その年度の4月初日の前日の年齢(在籍クラスの年齢)となり、年度途中で誕生日を迎えても変更となりません。
年度途中で3号から2号に認定が変更した場合でも、その年度内は「2歳児」としての保育料を納付していただきます。

世帯(算定対象者)

保育料算定上の世帯について、原則は父母が対象です。
ただし、お子さんと同居している祖父母などの直系尊属がいる場合で、父母の市民税が非課税(0円)、かつ父母合算の収入が一定の金額に満たない場合には、同居の祖父母なども保育料算定の対象となります。
なお、一定の収入とは、父母合算の年収が180万円以上(ひとり親の場合は120万円以上)、もしくは父母合算の直近3か月における月収が継続して15万円以上(ひとり親の場合は10万円以上)ある場合をいいます。

  • 一定の収入で、年収については、保育料算定の対象となる年度の市民税情報内の収入で確認します。
  • 一定の収入で、月収については、直近3か月分の給与明細書等の提出が必要です。
  • 離婚されていてもお子さんと同居の場合や別居していても婚姻中の場合は、父母双方が保育料算定の対象となります。なお、祖父母などについても同様です。

税額

施設を利用する月に応じて、前年度市民税額または当年度市民税額で決定します。

税額
施設利用月 対象となる市民税
利用月の年度と
市民税の年度
4月~8月 前年度市民税額
9月~3月 当年度市民税額

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