第3子以降の学校給食費無償化について
概要
船橋市では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間における船橋市立学校の学校給食費を無償化します。無償化にあたり、申請書の提出が必要となります。また、申請は無償化要件の確認のため毎年度必要になります。詳細につきましては、「令和4年度 船橋市第3子以降の学校給食費無償化制度について」をご覧ください。
無償化の要件について
令和4年度は、以下の1から3の要件をすべて満たしている保護者等が無償化の対象となります。なお、無償化の適用を受けるのは、年齢が上から数えて第3番目以降の子の学校給食費になります。
- 平成28(2016)年4月1日以前に生まれた子を3人以上扶養している。
- 上記の子のうち、上から第3番目以降の子が船橋市立の小学校・中学校・特別支援学校(小学部及び中学部に限る)で給食の提供を受けている。
- 生活保護制度や就学援助制度等(就学奨励費を除く)で学校給食費の支援を受けていない。
対象となる期間
令和4年度は、令和5年1月から令和5年3月までの学校給食実施日に係る学校給食費が無償化の対象となります。
申請方法及び提出先について
- 「船橋市第3子以降学校給食費減免申請書」に必要事項を記入し(記入例はこちらをご参照ください。)、健康保険証の写しが必要な方は、申請書の裏面に貼り付けてください。
※船橋市立の小学校・中学校・特別支援学校に在籍している子の健康保険証の写しの添付は不要です。 - 対象の児童生徒が複数いる場合も、申請書は世帯で1枚にまとめて提出してください。
- 申請書はお手持ちの任意の封筒に入れ、のり付けで封をして、封筒表面に保護者名及び「令和4年度学校給食費減免申請書」を明記してください。
- 第3子以降の子が通う学校へ、申請書を入れた封筒を提出してください。
なお、保健体育課に郵送又は直接持参して提出することも可能です。
提出期限について
令和5年1月から無償化の適用を受ける場合は、以下の期限までに申請書をご提出ください。
・令和4年11月4日(金曜日)まで
決定通知について
減免の内容を記載した通知書を、下記の日程で送付します。
・令和4年11月4日までの申請分:令和5年1月ごろ
世帯の状況に変更が生じた場合
決定通知後、世帯の状況に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった場合など)は、速やかに「船橋市学校給食費減免状況変更届」をご提出ください。
なお、状況により添付書類が異なりますので、事前に保健体育課給食費係までお問い合わせください。
船橋市第3子以降学校給食費無償化制度に関するQ&A
Q.「扶養している」とはどのように判断しますか。
A.保険証の被扶養者となっているかどうかで判断します。国民健康保険の場合は、保険証の世帯主名が保護者の氏名になっているかどうかで判断します。
Q.扶養者が単身赴任等で市外に住民票を移しています。この場合は、無償化の対象にはならないのでしょうか。
A.住所が同一であることは要件としておりません。扶養者が市外に住んでいたとしても、要件を満たしていることが確認できれば対象となります。
Q.扶養している子(被扶養者)が市外で一人暮らしをしています。この場合は、無償化の対象にはならないのでしょうか。
A.住所が同一であることは要件としておりません。被扶養者が市外で暮らしていたとしても、要件を満たしていることが確認できれば対象となります。申請の際は、市外で暮らしている被扶養者の保険証の写しを添付してください。
Q.船橋市民である第3子以降の子が船橋市立以外の学校に通っています。この場合は、無償化の対象になりますか。
A.第3子以降の子が義務教育期間の船橋市立学校で給食の提供を受けている必要があるため、対象とはなりません。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会保健体育課 給食費係
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- FAX 047-436-2877
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