第3子以降の学校給食費無償化について
概要
船橋市では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間における船橋市立学校の学校給食費を無償化しています。無償化にあたり、申請書の提出が必要となります。また、申請は無償化要件の確認のため毎年度必要になります。詳細につきましては、「令和6年度 船橋市第3子以降の学校給食費無償化制度について」をご覧ください。
無償化の要件について
以下の1から3の要件をすべて満たしている保護者等が無償化の対象となります。なお、無償化の適用を受けるのは、年齢が上から数えて第3番目以降の子の学校給食費になります。
- 小学生以上(令和6年度)の子を3人以上扶養している。
- 上記の子のうち、上から第3番目以降の子が船橋市立の小学校・中学校・特別支援学校(小学部及び中学部に限る)で給食の提供を受けている。
- 生活保護制度で学校給食費の支援を受けていない。
申請方法及び提出先について
- 「船橋市第3子以降学校給食費減免申請書」に必要事項を記入し(記入例はこちらをご参照ください。)、健康保険証の写しが必要な方は、申請書の裏面に貼り付けてください。
※船橋市立の小学校・中学校・特別支援学校に在籍している子の健康保険証の写しの添付は不要です。 - 学年は令和6年度の4月時点の学年をご記入ください。新小学一年生の児童も含めてご記入ください。
- 対象の児童生徒が複数いる場合も、申請書は世帯で1枚にまとめて提出してください。
- 申請書はお手持ちの任意の封筒に入れ、のり付けで封をして、封筒表面に保護者名及び「令和6年度学校給食費減免申請書」を明記してください。
- 学校へ申請書を入れた封筒を提出してください。
なお、保健体育課に郵送又は直接持参して提出することも可能です。
提出期限について
年度当初から無償化の適用を受ける場合は、以下の期限までに申請書をご提出ください。
当初申請期限:令和6年2月29日(木曜日)まで
決定通知について
減免の内容を記載した通知書を、下記の日程で送付します。
・令和6年2月29日までの申請分:令和6年4月下旬
・当初申請期限後の申請分:申請書提出から2か月程度 (申請書に不備等が無かった場合)
世帯の状況に変更が生じた場合等
決定通知後、世帯の状況に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった場合など)は、速やかに下記保健体育課までご連絡ください。(扶養している子が減った場合は、無償化を取り消すことがあります。)
令和5年度に第3子以降無償化の対象となっている場合は、令和6年度も無償化の対象となる可能性が高いため、中学校の4、5月分の給食費は仮認定として一旦保留いたしますので、2、3月末時点では請求しません。無償化の対象とならなかった場合には、5月に納付書を送付いたします。
また、第1子(第2子)が4月から就労する場合等、4月時点で扶養している子が3人未満になる予定の方は、申請しないでください。
その他、ご不明点等があれば、下記保健体育課までご連絡ください。
船橋市第3子以降学校給食費無償化制度に関するQ&A
Q.「扶養している」とはどのように判断しますか。
A.保険証の被扶養者となっているかどうかで判断します。国民健康保険の場合は、保険証の世帯主名が保護者の氏名になっているかどうかで判断します。
Q.扶養者が単身赴任等で市外に住民票を移しています。この場合は、無償化の対象にはならないのでしょうか。
A.住所が同一であることは要件としておりません。扶養者が市外に住んでいたとしても、要件を満たしていることが確認できれば対象となります。
Q.扶養している子(被扶養者)が市外で一人暮らしをしています。この場合は、無償化の対象にはならないのでしょうか。
A.住所が同一であることは要件としておりません。被扶養者が市外で暮らしていたとしても、要件を満たしていることが確認できれば対象となります。申請の際は、市外で暮らしている被扶養者の保険証の写しを添付してください。
Q.船橋市民である第3子以降の子が船橋市立以外の学校に通っています。この場合は、無償化の対象になりますか。
A.第3子以降の子が義務教育期間の船橋市立学校で給食の提供を受けている必要があるため、対象とはなりません。
Q.保護者の所得制限はありますか。
A.所得制限はありません。
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