令和7年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種について

更新日:令和7(2025)年9月11日(木曜日)

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お知らせ

令和7年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種の開始について

令和7年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種が10月1日(水曜日)から開始します。
対象者には9月下旬と12月下旬に住民登録上の住所へ予診票を送付します。

※接種を受ける法的な義務はありません。接種対象者本人の判断で接種を受けてください

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令和7年度新型コロナウイルス感染症定期予防接種の概要

1.対象者

接種日時点で船橋市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する方

・65歳以上の方 
・60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、この4つのいずれかで身体障害者手帳1級を所持している方

※現在64歳の方は65歳の誕生日の前日から接種を受けられます。
※転出等により接種日時点で船橋市に住民登録がない方は接種を受けることができません。

2.接種期間

2025年10月1日(水曜日)から2026年3月31日(火曜日)まで

3.自己負担金

5,000円(生活保護世帯は無料)
※新型コロナウイルス感染症の予防接種については、令和6年度よりB類疾病に位置付けた上で定期接種として実施しており、自己負担金が発生しております。令和7年度より自己負担金が増額となっておりますので、ご確認のうえ、接種をご検討ください。

4.予診票等の発送時期

9月22日(月曜日)

75歳以上の方

9月25日(木曜日)

・65歳以上75歳未満の方
・64歳(昭和35年10月3日~12月20日生まれ )の方
・60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、この4つのいずれかで身体障害者手帳1級を所持している方

12月15日(月曜日)

64歳(昭和35年12月21日~昭和36年4月1日生まれ )の方

※65歳の誕生日の前日から接種を受けられます。
 例)令和8年3月30日に65歳になる方 → 令和8年3月29日から3月31日まで接種可能
   令和8年3月31日に65歳になる方 → 令和8年3月30日から3月31日まで接種可能
   令和8月4月1日に65歳になる方   → 令和8年3月31日のみ接種可能

5.接種回数

1回
 
※令和7年度に他市で新型コロナウイルス感染症の定期予防接種を1回受けた後に、船橋市に転入された場合は、船橋市で新型コロナウイルス感染症の定期予防接種を受けることはできません。

6.使用するワクチン

オミクロン株(JN.1・KP.2・LP.8.1・JN.1系統変異株)対応ワクチン

※使用するワクチンの添付文書(ワクチンを正しく安全に使用するための公式文書)は、【外部:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構HP】(下記画像をクリック)より確認できます(検索キーワード欄に各メーカーの「販売名 」を入力して検索)。

添付文書

メーカー 販売名(医薬品の名称)
ファイザー コミナティ筋注シリンジ12歳以上用
モデルナ スパイクバックス筋注シリンジ12歳以上用
第一三共 ダイチロナ筋注
武田薬品工業 ヌバキソビッド筋注1ml
Meiji Seikaファルマ コスタイベ筋注用

7.接種方法

(1)接種前

予約方法(電話、インターネット等)は医療機関によって異なります。詳細については、接種を希望する医療機関に直接ご確認ください。なお、キャンセルする場合は、必ず事前に医療機関へご連絡ください。
・予診票をよく読み、現在の体調や治療中の病気、アレルギーの有無などについて、太枠内を正確に記入してください。治療中の方、薬を飲んでいる方は事前にかかりつけ医等にご相談ください。

(2)接種当日

医療機関に「予診票 」「自己負担金 」「現住所が確認できるもの 」をご持参ください。なお、医療機関により保険証や診察券の提示を求められる場合がありますので、医療機関に確認のうえご持参ください。

(3)接種後

・接種日当日は激しい運動や大量の飲酒は避けて安静にしてください。
・接種日当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすらないでください。
・接種後に接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等が副反応として見られることがありますが、こうした症状の多くは接種後数日以内に回復しています。 

※ごくまれに重い副反応が起こることがあります。接種後に具合が悪い場合は、医師の診察を受けてください。

8.接種場所

(1)協力医療機関(市内)

協力医療機関(市内)での接種を希望する場合は、下記リンク先より接種可能な医療機関をご確認ください。
市内協力医療機関名簿
 

(2)協力医療機関以外で接種をする場合

協力医療機関以外での接種を希望する場合は、接種を受ける前に市への申請が必要です。下記リンク先を必ず確認ください。
※接種を受ける前に市へ予防接種依頼の申請をしていない場合、原則、償還払いができません。

市外の医療機関で予防接種を受ける場合

市の助成を受けないで接種をする場合

全額自費になりますが、任意接種として接種を受けることができます。医療機関によって、接種の実施の有無や接種費用等が異なりますので、接種を希望する場合は各医療機関へお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症の流行状況について

本市は、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の市内の発生状況を把握し、市ホームページにて週1回更新しております。
詳細は下記画像をクリックしてください。
 

ふなばし感染情報

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの予防接種との接種間隔について

接種の間隔をあける必要はなく、同時接種が可能です。同時接種とは、2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行うことです。医師が必要と認めた場合に行うことができます。

予防接種を受けることができない場合

下記に該当する方は予防接種を受けることができませんのでご注意ください。

・明らかに発熱している(通常37.5℃以上をいいます)
・重篤な急性疾患にかかっている
・新型コロナウイルス感染症予防接種液の成分によってアナフィラキシー反応を起こしたことがある
・その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある(個別に医療機関の接種医により判断)

接種後の注意事項・副反応について

詳細については、ワクチンの安全性と副反応(厚生労働省Q&A)(下記画像をクリック)をご確認ください。

添付文書

予防接種健康被害救済制度について

新型コロナウイルス感染症の定期予防接種を受けた後に、生活に支障が出るような障害や入院を要するほどの健康被害が生じ、その症状がワクチン接種によるものであると国の審査会で認定されたときは、医療費や医療手当の給付を受けることができます。

制度の詳細については、予防接種健康被害救済制度について(こちらをクリック)をご覧ください。

予診票が手元にない場合

予診票の未着・紛失、転入等により予診票がない方については、市内協力医療機関に備付けている予診票をご使用ください。また、健康づくり課(保健福祉センター2階)、各出張所・連絡所、船橋駅前総合窓口センター(フェイス5階)、東部・西部・北部保健センター、高齢者福祉課(市役所本庁舎)でも予診票を配布しています。

※市内協力医療機関以外の医療機関には、予診票はありません。
※予診票に記入する「接種者コード(10桁の番号)」は、事前に健康づくり課(047-409-1764)へご確認ください。
※生活保護世帯の方は生活保護受給証明書、60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、この4つのいずれかで身体障害者手帳1級を所持している方は、予防接種を受ける当日に身体障害者手帳を持参してください。

参考資料(外部リンク)

新型コロナワクチンについて(厚生労働省)  
新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)

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このページについてのご意見・お問い合わせ

健康づくり課 (予防接種係)

〒273-8506船橋市北本町1-16-55 船橋市保健福祉センター

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日