最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日:令和8(2026)年4月9日(木曜日)

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平成25年から平成27年にかけて行われた生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。
船橋市では、国の方針に基づき、給付の準備を進めています。

現在、船橋市で生活保護受給中の世帯

令和8年夏頃を目途に職権で給付予定です。(手続き不要)

過去に船橋市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

追加給付を受けるには申出が必要です。令和8年夏頃からの申出受付開始を予定しています。

詳細の手続き方法や申出の受付開始時期、支給時期等については、決定次第、当ホームページや「広報ふなばし」等によりお知らせする予定です。
他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。

※現在給付の準備を進めている段階のため、給付時期等の詳細についてはお示しできません。ご理解いただきますようお願いいたします。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて

厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しました。

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間

平日午前9時から午後5時まで

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター  ホームページ

このページについてのご意見・お問い合わせ

生活支援課

〒273-8504千葉県船橋市湊町2-1-4

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日