最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
平成25年から平成27年にかけて行われた生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。
船橋市では、国の方針に基づき、給付の準備を進めています。
現在、船橋市で生活保護受給中の世帯
令和8年夏頃を目途に職権で給付予定です。(手続き不要)
過去に船橋市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
追加給付を受けるには申出が必要です。
申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日までです。申出受付開始まで今しばらくお待ちください。
詳しくは、厚生労働省の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」ホームページをご参照ください。
他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。
※現在給付の準備を進めている段階のため、給付時期についてはお示しできません。ご理解いただきますようお願いいたします。
申出の対象となる世帯
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの期間において、船橋市で生活保護を受給していたが、現在は保護廃止になっている世帯。
ただし、平成30年10月以降の期間については、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限り、追加給付の対象となります。
申出ができる方
保護廃止時点の「世帯主」からの申出を受け付けます。その他世帯員の方は申出いただけません。
ただし、保護廃止時点の「世帯主」が亡くなっている場合については、保護を受給していた世帯員が申出権者となります。
(世帯員が複数いる場合は、当該世帯主から見て配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪、その他の方の順に申出の権利が生じます)
お問い合わせについて
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しました。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。
電話番号
0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間
平日午前9時から午後5時まで
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター ホームページ
船橋市生活保護費追加給付コールセンター
電話番号
0120-739-045(フリーダイヤル)
受付時間
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 生活支援課 船橋市生活保護費追加給付コールセンター
-
- 電話 0120-739-045
- FAX 047-436-3362
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8504千葉県船橋市湊町2-1-4
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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