最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:令和8(2026)年8月7日(金曜日)

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平成25年から平成27年にかけて行われた生活扶助基準改定に係る最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給することを決定しました。
船橋市では、国の方針に基づき、給付を行います。

過去に船橋市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

追加給付を受けるには申出書を提出いただく必要があります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額が支給されます。
当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などにより、支給額は世帯ごとに異なります。追加給付の対象とならない世帯や、給付額が数百円にとどまる世帯もあります。
なお、厚生労働省が開設した「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」のホームページに金額が例示されております。

申出の対象となる世帯

平成25年8月1日から令和8年3月31日までの期間において、船橋市で生活保護を受給していたが、現在は保護廃止になっている世帯。
ただし、平成30年10月以降の期間については、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限り、追加給付の対象となります。

※令和8年5月26日時点で船橋市で生活保護を受給中の方が、現在受給している期間とは別に船橋市で世帯主として生活保護を受給していたことがあり、追加給付の対象となる場合は、追って職権で給付します(申出書の提出は不要です)。対象となる方には担当ケースワーカーより順次御連絡しております。

申出ができる方

保護廃止時点の「世帯主」が申出権者となります。

ただし、保護廃止時点の「世帯主」が亡くなっている場合については、当該時点において保護を受給していた世帯員が申出権者となります。
(世帯員が複数いる場合は、当該世帯主から見て配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪、その他の方の順に申出の権利が生じます)

申出の方法

「郵送」又は「マイナポータルからのオンライン申出」による申出が可能です。

郵送申出について

こちらから申出書をダウンロードし、必要事項を記載したうえで、添付書類を同封し、以下まで御提出ください。

〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町42-11 日本企業会館6階
船橋市追加給付事務センター あて

船橋市追加給付事務センターは、船橋市から委託を受けた事業者(キャリアリンク株式会社)が上記住所で運営しています。なお、事務センターでは申出内容の審査や追加給付額の算定のみを行っております。申出書類を持ち込みいただいたり、御相談に応じたりすることはできませんので、御理解ください。

申出書の印刷ができない場合は、船橋市生活保護費追加給付コールセンターに御連絡ください。郵送させていただきます。
また、コールセンターから送付する場合は料金受取人払いの返信用封筒についても添付させていただきます。

マイナポータルからのオンライン申出について

マイナポータルにログインし、千葉県船橋市を「自治体設定」したうえで、「さがす」から「生活扶助基準改定に係る追加給付申出 」の手続きを検索し、手続きを行っていただくこともできます。

なお、オンライン申出にあたっては、申出者のマイナンバーカードと、マイナンバーカードを読み取れるカードリーダー又はスマートフォン等をご用意いただき、暗証番号を入力していただく必要があります。

申出にあたって必要なもの

郵送申出の場合

  • 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書及び同意書
    こちらからダウンロードいただけます。
  • 申出者の本人確認書類の写し
    マイナンバーカード(写真がある表面のみ)、運転免許証、在留カード、身体障害者手帳、パスポート等、法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類
    上記の書類をお持ちでない場合は、以下の(イ+イ)又は(イ+ロ)の2点
    (イ)健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書、基礎年金番号通知書、厚生年金手帳、厚生年金証書、共済年金証書、恩給証書、生活保護受給証明書、個人番号カード(写真無)、これらの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類又はこれらと同等の書類
  • (ロ)社員証又は学生証等法人が発行した身分証明書であって写真を貼り付けたもの又はこれらと同等の書類 
    ※いずれも有効期限が切れているものは無効です
  • 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
    現在、生活保護を受給中の方については、戸籍謄本に代えて保護受給証明書を提出いただくことも可
    外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
    ※発行から3か月以内のものを提出してください
    ※保護受給当時の姓と現在の姓が変わっており、現在の戸籍謄本では保護受給当時の姓が確認できない場合は、併せて保護受給当時の姓が記載された戸籍(除籍)謄本の写しを提出してください
    《参考》戸籍の証明、住民票等(発行場所、証明書の種類、取得できる方、手数料)
  • 申出者本人の、振込を希望する口座の情報が確認できる預貯金通帳の写し又はキャッシュカードの写し
  • その他、必要に応じて提出いただく資料(申出書を御参照ください)

申出書はこちらからダウンロードしていただけます。

また、申出書の記入例をこちらからご覧いただけます。

印刷ができない場合は、船橋市生活保護費追加給付コールセンターに御連絡ください。郵送させていただきます。

マイナポータルからのオンライン申出の場合

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードを読み取れるカードリーダー又はスマートフォン等
  • 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書) ただし、保護受給期間中に継続して単身世帯であった場合は不要 
    現在、生活保護を受給中の方については、戸籍謄本に代えて保護受給証明書を提出いただくことも可
    外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
    ※発行から3か月以内のものが必要です
    ※保護受給当時の姓と現在の姓が変わっており、現在の戸籍謄本では保護受給当時の姓が確認できない場合は、併せて保護受給当時の姓が記載された戸籍(除籍)謄本が必要です
  • 申出者本人の、振込を希望する口座の情報が確認できる預貯金通帳の写し又はキャッシュカード
  • その他、必要に応じて提出いただく資料

申出書の記載内容について

申出書には国の定めた記載項目があり、生活保護を受給していた期間、受給当時の居所、加算等の内容を記載することになっておりますが、正確な御記憶がない場合は、わかる範囲での記入(まったくわからない場合は空欄)で構いませんので、申出書の提出をお願いします。船橋市では過去のデータが残存していることから、当該データに基づいて追加給付額を算定いたします。

その他

令和8年5月26日現在、船橋市で生活保護を受給している世帯への給付

追加給付額がある場合は、令和8年7月31日に職権で給付済みです。
(死亡、失踪等により生活保護が廃止となった方を除く)

船橋市以外の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯

平成25年8月1日から令和8年3月31日までの期間において、船橋市以外の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯の追加給付については、現在船橋市で生活保護を受給しているか否かにかかわらず、当該福祉事務所への申出が必要です。当該福祉事務所又は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」に御相談ください。

お問い合わせについて

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しました。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間

平日午前9時から午後5時まで

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター ホームページ

船橋市生活保護費追加給付コールセンター

船橋市で生活保護を受けたことがある方向けに、コールセンターを開設しました。
なお、給付時期等の詳細についてはお示しできません。
また、厚生労働省の指針により、個人に関連する内容(生活保護受給歴、追加給付額等)についてお答えすることはできません。

電話番号

0120-739-045(フリーダイヤル)

受付時間

午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)

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このページについてのご意見・お問い合わせ

生活支援課 船橋市生活保護費追加給付コールセンター

〒273-8504千葉県船橋市湊町2-1-4

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日