生活保護法等による指定医療機関・指定介護機関・指定助産機関・指定施術機関の申請について

更新日:令和6(2024)年7月16日(火曜日)

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1.生活保護法等による指定医療機関、指定助産師、指定施術者、指定介護機関について

(1)医療機関、助産師、施術者
 生活保護受給者に対して医療の給付等を行おうとする病院・診療所・薬局・訪問看護事業所(以下、「指定医療機関」という)、助産師、施術者は生活保護法による指定を受ける必要があります。指定医療機関、指定助産師、指定施術者になった後でも、名称や所在地が変わった場合、開設者の名称や所在地に変更があった場合、事業を廃止する場合などにも届出が必要になります。

[参考1] 届出を要する事項一覧表
[参考2] 指定医療機関等の手引き

(2)介護機関
 生活保護受給者に対して介護サービスを提供しようとする介護機関は生活保護法による指定を受ける必要があります。指定介護機関になった後でも、名称や所在地などに変更があった場合や事業を廃止する場合などにも届出が必要になります。申請書と誓約書を提出して下さい。
 なお、平成26年7月1日以降の日付で介護保険法による指定を受けたサービス種別(事業所)は、生活保護法による指定を受けたものとみなしますので、申請書の提出は不要です。

2.指定について

(1)医療機関
 船橋市に所在している医療機関の指定は、原則、船橋市長が行います。
 (※国が開設している医療機関は船橋市長が指定しません)

(2)助産機関、施術機関
 船橋市内に助産機関、施術機関を開設する場合や、開設者以外の方で船橋市に住所地がある方は船橋市に申請が必要になります。

3.指定申請・届出書類について

(1)令和3年7月1日より、生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請書をはじめとした各種医療扶助等に関する医療機関等による押印が不要となりました。押印欄が削除されていない従前の申請書等をご使用いただいても手続き上問題はありません。(※押印は不要)

(2)令和5年7月1日より、地方厚生局に保険医療機関等に関する届出(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退届)を行うと同時に生活保護法指定医療機関に関する届出を行う場合には、地方厚生局を経由して船橋市生活支援課へ届出を行うことができます。
 この取り扱いは、病院、診療所、歯科、調剤薬局に適用されます。訪問看護ステーション、指定介護機関、指定施術機関については、従前の通り船橋市生活支援課への届出が必要です。
 なお、引き続き、本市ホームページに掲載されている様式を使用して、生活保護法指定医療機関に関する申請書等を船橋市生活支援課に提出することも可能です。

【リーフレット】令和5年7月から生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出が簡素化されます(厚生労働省作成)

 指定申請または指定更新申請

 新たに生活保護法による指定を受ける際は、申請をする必要があります。また、指定医療機関の場合は6年ごとに指定更新の申請をする必要があります。

[提出書類等のダウンロードは以下により行ってください]

【医療機関の場合の提出書類】
指定・指定更新申請書(医療機関用)
誓約書(医療機関用)
・保険医療機関または保険薬局の指定通知書(写し)
※注意事項
・申請時に医療機関の指定通知書が地方厚生局から届いてない場合、届き次第御郵送をお願いします。
・法人化や医療機関の移転により、医療機関コードが変わったときなどは併せて廃止届書を提出する必要があります。

【助産師、施術者の場合の提出書類】
指定申請書(助産師、施術者用)
誓約書(助産師、施術者用)
・免許証(申請する全ての業種に対する免許証の写しが必要です)

【介護機関の場合の提出書類】
指定申請書(介護機関用)
誓約書(介護機関用)

 変更の届出

 指定医療機関や指定助産機関、指定施術機関、指定介護機関の名称・所在地、医療機関等の開設者等、指定申請時の情報から変更があった場合には、変更の届出を行う必要があります。
※注意事項
・医療機関コード、介護機関コードに変更がある場合は以下の書式を用いることはできません。

[提出書類のダウンロートは以下により行ってください]

【提出書類】
変更届(医療機関用)
変更届(助産機関・施術機関用)
変更届(介護機関用)

 廃止、休止、辞退及び再開の届出

 指定医療機関、指定助産機関、指定施術機関、指定介護機関の業務を廃止、休止または再開した場合は10日以内に、生活保護法の指定のみを辞退する場合は30日以上の予告期間を設けて届出してください。
※注意事項
・業務自体を廃止する場合は「廃止」、業務自体を再開する見込みがある場合は「休止」、「休止」した業務を再開する場合は「再開」、生活保護法による指定だけを辞退する場合は「辞退」になります。

[提出書類のダウンロードは以下により行ってください]

【提出書類】
廃止・休止届(廃止・休止の場合)
辞退届(辞退の場合)
再開届(再開の場合)

4.書類提出先

 〒273-8504 船橋市湊町2丁目1番4号
 船橋市 福祉サービス部 生活支援課 医療介護係

5.指定医療機関指定後のお願い(医療機関・調剤薬局の方へ)

 生活保護法の一部が改正され、平成30年10月1日より生活保護受給者が医療扶助を受ける場合、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般名処方を含む)場合には、後発医薬品を原則として使用することとなり、更なる使用促進に努めております。(生活保護法第34条第3項) 
 指定医療機関に指定された際には、ジェネリック医薬品の使用促進に御協力をお願いします。
 なお、後発医薬品に対する普及の取り組みや資料については、こちらを参考にしてください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

生活支援課

〒273-8504千葉県船橋市湊町2-1-4

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日