施術所についてのお知らせ

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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無資格者によるあん摩指圧業等の防止について

 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いします。

施術者が国家資格を持っているかの確認ポイント

  • 施術所の看板等に国家資格を有する者であることの記載がある
  • 施術所内に(1)保健所に届け出た施術所であることの記載、(2)免許証又は免許証の内容(資格、氏名、施術者登録番号(又は免許証登録番号)を記載した書面の掲示がある
  • 施術者がネームプレート(厚生労働大臣免許保有証)を着用している。※厚生労働大臣免許保有証については、こちらをご参照ください。

 (参考)

 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ

施術所の開設者等の際の資格確認の徹底について

 不正防止の観点から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設者等の提出の際には、あはき及び柔整の免許証の確認並びに運転免許証等などにより本人確認をさせていただきますので、ご協力をお願いします。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について(平成26年1月7日付、医政医発0107第1号)

厚生労働大臣免許保有証の発行について

 あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の国家資格を保有していることを示すため、平成28年4月から厚生労働省が公益財団法人東洋療法研修試験財団に依頼して「厚生労働大臣免許保有証」を発行しています。施術を受ける方が国家資格者による施術と認識できるように施術者の免許保有を示すカードになりますので、ご活用ください。

 公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページ

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 医事薬事係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日