歯科技工所の手続き
歯科技工所の開設者の方へ
- 歯科技工所を開設した場合、開設後10日以内に、保健所に届け出なければなりません。
- また、届出事項に変更があった場合、歯科技工所を休止(再開)した場合、廃業、移転、死亡等により廃止した場合も同様に届出が必要です。
- 上記の届出を怠った場合、歯科技工士法第32条に基づく罰則規定があります。
事案 | 様式ダウンロード | 必要書類等 |
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開設したとき |
必要書類 |
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変更が生じたとき |
1 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) |
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休止、廃止、再開をしたとき | 歯科技工所休止(廃止・再開)届(第3号様式)(Word) 歯科技工所休止(廃止・再開)届(第3号様式)(PDF) |
・添付書類不要。 ※廃止届の提出時、届出事項(開設者名称・住所・歯科技工所名)に変更が生じている場合、別途変更届も必要となります。 |
お知らせ
・歯科技工士法施工規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(平成24年10月2日付、医政発1002第1号)
・歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について(令和4年3月31日付、医政歯発0331第2号)
・歯科技工におけるリモートワークの実施について(令和4年3月31日付、医政歯発0331第1号)
・「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について 別添(令和4年3月31日付、医政発0331第47号)
・歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について 別添(令和4年5月10日付、医政歯発0510第1号)
・ 歯科技工士法施行規則 の一部訂正について(通知) 別添1 別添2(令和5年4月21日付、医政発0421第3号)
歯科技工所一覧
※保健所に開設の届出があった歯科技工所について掲載しています。(既に廃業している歯科技工所が掲載されている場合もありますので、御了承願います。)
※開設届出のなされた歯科技工所の一覧のホームページ等への掲載について(令和5年12月11日付、医政歯発1211第1号)
歯科技工所台帳(令和6年4月15日時点)
※千葉県内の歯科技工所一覧については、千葉県のホームページでご覧いただけます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所保健総務課 医事薬事係
-
- 電話 047-409-3759
- FAX 047-409-2952
- メールフォームでの
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〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日