歯科技工所の手続き

更新日:令和6(2024)年4月25日(木曜日)

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歯科技工所の開設者の方へ

  • 歯科技工所を開設した場合、開設後10日以内に、保健所に届け出なければなりません。
  • また、届出事項に変更があった場合、歯科技工所を休止(再開)した場合、廃業、移転、死亡等により廃止した場合も同様に届出が必要です。
  • 上記の届出を怠った場合、歯科技工士法第32条に基づく罰則規定があります。
事案 様式ダウンロード 必要書類等
開設したとき

歯科技工所開設届(第1号様式)(Word)

歯科技工所開設届(第1号様式)(PDF)

必要書類
・歯科医師又は歯科技工士については、免許証の写し(要原本照合)及び履歴書
・周辺の見取り図
・平面図(別添可)
 ※平面図中に、各室の用途を記入すること。
なお、技工室については、防塵設備その他の器械設備の設置場所も記入。
・賃貸借契約書の写し
なお、開設者が法人の場合、上記に加えて、
・定款(寄付行為)
・登記事項証明書
その他
歯科技工所でリモートワークを行う者がいる場合、以下の内容を開設届中の「登録番号」欄の右側にある余白部分に記載してください。
1 リモートワークを行う者に連絡可能な電話番号
2 歯科技工所以外の場所であって、主にリモートワークを行う場所。自宅以外の場所で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所 

変更が生じたとき

歯科技工所届出事項変更届(第2号様式)(Word)
歯科技工所届出事項変更届(第2号様式)(PDF)

1 開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
・添付書類不要(※開設者が変わる場合は、新たに開設届が必要)
2 歯科技工所の名称
・添付書類不要
3 所在地の表示
・添付書類不要
4 管理者の住所及び氏名
・免許証の写し(要原本照合)及び履歴書
5 業務に従事する者の氏名
・免許証の写し(要原本照合)及び履歴書
※リモートワークを行う者の場合、以下の内容を届出に記載して下さい。
(1)リモートワークを行う者に連絡可能な電話番号
(2)歯科技工所以外の場所であって、主にリモートワークを行う場所。自宅以外の場所で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所
6 すでに雇用している業務に従事する者がリモートワークを行う事となった場合
・添付書類不要
※リモートワークを行う者の場合、以下の内容を届出に記載して下さい。
(1)リモートワークを行う者に連絡可能な電話番号
(2)歯科技工所以外の場所であって、主にリモートワークを行う場所。自宅以外の場所で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所
7 リモートワークを行わなくなった、リモートワークを行う者の連絡先が変わった、主にリモートワークを行う場所が変わった場合
・添付書類不要
8 構造設備の概要及び平面図
・変更前、変更後の平面図

休止、廃止、再開をしたとき 歯科技工所休止(廃止・再開)届(第3号様式)(Word)
歯科技工所休止(廃止・再開)届(第3号様式)(PDF)
・添付書類不要。
※廃止届の提出時、届出事項(開設者名称・住所・歯科技工所名)に変更が生じている場合、別途変更届も必要となります。

お知らせ

歯科技工士法施工規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(平成24年10月2日付、医政発1002第1号)
歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について(令和4年3月31日付、医政歯発0331第2号)
歯科技工におけるリモートワークの実施について(令和4年3月31日付、医政歯発0331第1号)
「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について 別添(令和4年3月31日付、医政発0331第47号) 
歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について 別添(令和4年5月10日付、医政歯発0510第1号)
歯科技工士法施行規則 の一部訂正について(通知) 別添1 別添2(令和5年4月21日付、医政発0421第3号)

歯科技工所一覧

※保健所に開設の届出があった歯科技工所について掲載しています。(既に廃業している歯科技工所が掲載されている場合もありますので、御了承願います。)
開設届出のなされた歯科技工所の一覧のホームページ等への掲載について(令和5年12月11日付、医政歯発1211第1号)

歯科技工所台帳(令和6年4月15日時点)
※千葉県内の歯科技工所一覧については、千葉県のホームページでご覧いただけます。

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 医事薬事係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日