介護タクシー及び福祉タクシーの利用料(移送費)の請求に係るQ&Aについて
「介護タクシー及び福祉タクシーの利用料(移送費)の請求について」への問い合わせ内容等を下記のとおり掲載いたしましたので、参考にしてください。
なお、医療移送給付とは、療養に必要な最小限度の日数に限り、傷病等の状態に応じて、自宅から受診する医療機関までについて経済的かつ合理的な経路及び交通手段によって行われた場合に、その最小限度の実費が給付されるものです。また、給付に際しては、原則として事前の申請が必要です。
Q1 「通院」はどこからどこまでを指すのか?
A1 行きは福祉タクシーへの乗車・降車及び院内での受付まで、帰りは会計または薬の受け取り及び福祉タクシーへの乗車及び降車までです。
Q2 医療機関を受診後、処方箋を受け取るために薬局を経由して帰宅する場合、薬局を経由する経路を移送として判断してよろしいか? また、日用品の買うためのスーパーはどうか?
A2 処方箋の薬を受け取るために立ち寄った薬局についても、治療の一環であることから移送に含まれます。ただし、請求書には経由した薬局名および距離・時間を示してください。
なお、日用品の購入については、治療の一環に当たらないことから支給対象外です。
Q3 病院から病院への転院の際に、自宅に寄ってもよろしいか?
A3 経済的かつ合理的な経路で移送していただく趣旨であることから、自宅を経由することは認められません。
Q4 病院から病院への転院の際に、高速道路を利用した場合、往路及び復路共に請求してもよろしいか?
A4 利用が合理的である場合には、利用者が乗車している往路については請求して差し支えありません。ただし、受診する際の交通費という性質上、利用者を移送していない復路については、基本的に支給対象外です。
Q5 医療機関の受診中の待機料金は請求してもよろしいか?
A5 医療機関の受診中の待機料金は、通院に際して直接必要となる費用ではないため、給付対象外です。
Q6 病院等の中における介助(以下、「院内介助」という)は移送費に含まれないのか?
A6 院内介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものとされていること、また、市が支給できるのはあくまで移送に係る費用であることから、院内介助料は原則として医療移送費の給付対象外です。
もし、判断に迷う場合には、事前に生活支援課に相談してください。
Q7 その他、給付が可能な項目とは何か?
A7 移送に際して直接必要な機材料(車いすや酸素ボンベなど)は主治医が必要と判断したものについて給付可です。また、看護師の付き添い料は、医師の意見書に必要な旨の記載があれば給付可です。
なお、サービス内容が移送に係るものでない場合や具体的なサービス内容が判断できない場合(例:生活サポート料)は、当該サービスの支払いはできないことから、請求書には具体的なサービス内容を明記してください。
Q8 請求書について市職員から問い合わせの電話が多く寄せられているのはなぜか。
A8 支払いの手続きにおいて請求書の記載内容に不明な点がある場合には問い合わせを行っています。
(よくあるケース)
・距離制、時間制といった料金設定の記載がない、または不明確である場合
・往路と復路で著しく距離や時間が異なる場合
・距離のわりに時間が著しくかかっている場合
・記載内容が不明確で移送に直接関係しているか判断できない場合
*なお、個別具体的な事情が記載されている、または、事前の連絡があれば問い合わせは行っておりません。
Q9 移送の対象とならないサービスをした場合、どうすればよいか。
A9 基本的にはサービス利用者が負担するものです。ただし、介護サービスや障害福祉サービスを受けている場合には、これらのサービスを優先的に利用すべきであることから、各担当課に事前に相談する必要があります。
Q&Aについては、随時更新してまいります。
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