生活支援課への申告・報告等について(生活保護受給者用)

更新日:令和5(2023)年4月12日(水曜日)

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生活保護を受給中の方は、以下のとおり、申告および報告いただく必要があります。

収入申告および資産申告

生活保護を受給中の方は、収入や生計の状況に変動があった際など、すみやかに生活支援課に届け出る必要があります。(生活保護法第61条)
届け出の際は、次の書類等を担当ケースワーカーに提出してください。

必要書類:(収入申告)収入申告書 (記入例)
           ・収入の内容が確認できる書類(給与明細書、年金額改定通知書など)
           ・通帳の写し(当該収入が通帳に入金されている場合)

     (資産申告)資産申告書 (記入例)
           ・資産状況が確認できる書類(通帳の写し、登記簿など)

求職状況および勤務先情報

生活保護を受給中の方で、働ける方は、収入を得るためにその能力を活用していただく必要があります。(生活保護法第60条)
つきましては、求職活動中の方は毎月、「求職活動報告書(記入例) を提出し、就労が決まった際には早急に「勤務先報告書(記入例) を担当ケースワーカーに提出してください。

通院および通所交通費

生活保護を受給中の方が 、療養に必要な最低限の日数に限り、通院を行い、交通費を要した場合、経済的かつ合理的な経路および交通手段により、必要最小限の額を支給することができます。また、同様に障害者支援施設等へ通所した方が交通費を要した場合、必要最小限の額を支給することができます。
支給を希望する方は、次の書類等を担当ケースワーカーに提出してください。 
 

必要書類 ・医療機関が記入および押印した「通院証明書(記入例) (※通院した場合)
     ・通所施設が記入および押印した「通所証明書(記入例) (※通所した場合)
     ・タクシー料金領収書(※タクシー料金の支給は、傷病等によりタクシーを利用する
      必要があると事前に確認できている場合に限ります。通院時等にタクシーの利用を
      希望する方は、事前に担当ケースワーカーにご相談ください。)

生活保護証明書

各種手続き(障害者手帳の申請、上下水道の減免手続き等)に生活保護証明書が必要な場合、「生活保護証明願(記入例) を担当ケースワーカーに提出してください。

家賃等代理納付の依頼

生活保護を受給中の方が 、居住する物件の賃料を要する場合、世帯人数等や収入状況に応じ、住宅扶助費を支給しています。住宅扶助費の支給先は原則的に生活保護受給者の口座ですが、賃貸人からの依頼により、支給先を賃貸借契約等で定める家賃等納付先口座に変更することができます。
当該変更を希望する場合は、「家賃等代理納付依頼書(記入例) を担当ケースワーカーに提出してください。
※なお、住宅扶助費の支給額が家賃に満たない場合など、代理納付が行えないケースもございます。家賃等代理納付依頼書を提出される場合は、必ず事前にケースワーカーにご相談ください。

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。
 

 ・郵送 【宛先】〒273-8504 船橋市湊町2丁目1番4号 船橋市役所分庁舎 生活支援課
     ※封筒にご自身のお名前と担当ケースワーカー名をご記入ください。
     ※提出書類の到着の有無について、生活支援課からはご連絡いたしかねます。ご不安
      な場合は、記録の残る郵便でご提出いただくか、お電話にて担当ケースワーカーに
      ご確認ください。
 

 ・生活支援課へ持参(平日の午前9時~午後5時)
 

 ・オンライン申請システム
  
※以下のリンクよりオンライン申請システムにアクセスすることで、生活支援課にデータを提
   出することができます。しかし、通院証明書など、第三者の記入および押印が必要なものは
   対応しておりません。あらかじめご承知おきください。
   オンライン申請システム → 生活保護受給中の方に関する申告等 
   (利用可能な申告等  :収入申告、資産申告、求職活動報告、勤務先報告、保護証明願)
        (提出可能なデータ形式:Word、Excel、PDF、写真データ等)

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生活支援課

〒273-8504千葉県船橋市湊町2-1-4

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日