令和8年8月千葉豪雨により被災した市内事業者に対する融資制度について

更新日:令和8(2026)年8月18日(火曜日)

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令和8年8月千葉豪雨により被災した市内事業者の皆さまに船橋市中小企業融資制度における災害復旧資金、特定中小企業者対策資金についてご案内いたします。

災害復旧資金

融資資格

  1. 市内に事業所を有し、同一の事業を市内で1年以上継続して営んでいること。ただし、創業支援資金を除く(法人組織への改組等をした場合は改組等前の事業歴を含みます。事業、資産及び負債等を承継していることが条件です)。                                                                                         
  2. 申込者が船橋市税を滞納していないこと。ただし、創業支援資金の申込者は市区町村税の滞納がないこと。連帯保証人を付す場合は、連帯保証人が市区町村税の納税者で滞納していないこと(分納の未納は滞納とみなします)。
  3. 千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。 
  4. 市から罹災証明書又は被災証明書の発行を受けていること。(注1)

(注1)罹災証明書又は被災証明書の発行についてはこちら

資金について

 
資金名 資金使途 融資限度額 返済期間 融資利率 利子補給率
災害復旧資金 運転資金
設備資金
1,000万円以内 7年以内 1年以内 1.9%
1~3年以内 2.1%
3~5年以内 2.3%
5~7年以内 2.6%
2.0%
※災害復旧保証が適用される場合、「利子全額補給」となります。

特定中小企業者対策資金(セーフティネット4号認定)

 令和8年8月千葉豪雨により災害救助法が適用された船橋市を含む千葉県の25市町において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会にて一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されます。

融資資格

  1. 市内に事業所を有し、同一の事業を市内で1年以上継続して営んでいること。ただし、創業支援資金を除く(法人組織への改組等をした場合は改組等前の事業歴を含みます。事業、資産及び負債等を承継していることが条件です)。                                                                                         
  2. 申込者が船橋市税を滞納していないこと。ただし、創業支援資金の申込者は市区町村税の滞納がないこと。連帯保証人を付す場合は、連帯保証人が市区町村税の納税者で滞納していないこと(分納の未納は滞納とみなします)。
  3. 千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。 
  4. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の要件に該当して市区町村長の認定(セーフティネット認定)を受けた特定中小企業者(被害を受けた改修困難な額以内の申込みとする。)であること。(注1)

(注1)セーフティネット認定の申請受付開始は、官報による告示以降となります。なお、経済産業省によると官報は近日中に告示予定であるとのことです。

 経済産業省HPはこちら

資金について

資金名 資金使途 融資限度額 返済期間 融資利率 利子補給率
特定中小企業者対策資金 運転資金
 
2,000万円以内 7年以内 1年以内 1.9%
1~3年以内 2.1%
3~5年以内 2.3%
5~7年以内 2.6%
2.0%

セーフティネット保証制度について

船橋市中小企業制度融資に関する詳細について

中小企業融資資金利子補給・保証料補給

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商工振興課 経営労政係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日