船橋市農業振興地域整備計画の変更について

更新日:令和7(2025)年11月25日(火曜日)

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船橋市農業振興地域整備計画の変更について

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第1項の規定による船橋市農業振興地域整備計画の変更にあたり、同条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により、この整備計画の変更案を公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。

船橋市農業振興地域整備計画の変更について(船橋市公告第155号)(PDF形式 171キロバイト)

〇関係書類の縦覧

 1.縦覧に供する書類
  船橋市農業振興地域整備計画変更案及び変更理由書
 2.縦覧期間
  令和7年11月19日(水曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで
 3.縦覧場所
  船橋市役所経済部農水産課(船橋市湊町2丁目10番25号)

〇意見書の提出について

 船橋市の住民は、この変更案に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
 なお、提出された意見書については要旨を取りまとめ、結果を公告します。
 1.提出先
  船橋市経済部農水産課(船橋市湊町2丁目10番25号)
 2.提出方法
  持参,郵送,ファックス又は電子メール
  ※郵送の場合は、提出期間内の消印があるものが有効になります
 3.提出期限
  令和7年12月19日(金曜日)
 4.意見書作成様式
  任意(提出年月日、提出者の住所、氏名を必ず記載して下さい)

〇異議の申出について

 この農業振興地域整備計画のうち、農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地所有者その他その土地に関し権利を有する方は、この農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、次のとおり異議の申出をすることができます。
 なお、この異議の申出については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の再調査の請求に関する規定(同法第54条を除く。)が準用されます。
 1.申出先
  船橋市経済部農水産課(船橋市湊町2丁目10番25号)
 2.申出方法
  持参または郵送
 3.申出期限
  令和8年1月5日(月曜日)

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農水産課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日