ふぐを取扱う営業に関する手続きについて
※令和6年4月1日からふぐの取り扱いに関する制度に一部変更があります。
※「フグの衛生確保について」の通知内容が一部改正されました(令和2年5月1日)
ふぐを取扱う営業に関する手続きについて
千葉県では、ふぐの取扱い及び営業について必要な規制をすることにより、ふぐ毒によって発生する公衆衛生上の危害を防止することを目的として、「ふぐの取扱い等に関する条例」を定めています。
この条例により、ふぐの取扱いは千葉県知事の免許を受けた「ふぐ処理師」が営業所ごとに認証を受けた施設内で行うこととし、「ふぐ処理師」でない者がふぐを取扱うこと、及び、「認証」のない施設でのふぐの取扱いは禁止されています。
また、同条例により、ふぐは、処理したものでなければ食用として販売してはならない(ふぐ認証施設営業者又はふぐ処理師、及び魚介類競り売り営業の許可に係る施設内において卸売業者等に販売する場合は除く)ことが規定されています。
消費者の方へ
自分で釣ったふぐを家庭で調理・喫食することによる食中毒が毎年国内で発生しています。
また、ネットオークションなどで購入した身欠きふぐを家庭で調理・喫食したことによる食中毒事件も発生しています。
ふぐは、種類によって、筋肉まで有毒なものもあり、魚種の鑑別には専門的な知識が必要です。
一般の方が、ふぐを調理・喫食することは極めて危険であり、最悪の場合、死亡するおそれがあることから、絶対にしないでください。
営業者の方へ
ふぐの営業を行う場合は、施設ごとに「認証」を受けなければなりません。
認証を受けるには、ふぐを扱うための施設基準を満たしていることが必要です。
また、施設ごとに専任のふぐ処理師がいなければなりません。
ふぐを取扱う際には、事前にご相談ください。
※「専任」とは、当該営業所以外には勤務しないことをいい、他施設の業務との兼務はできません。
※ふぐ処理師免許申請等の手続きについて(千葉県衛生指導課ホームページ)
ふぐ営業認証申請・届出について
申請・届出内容 | 必要書類等 |
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ふぐ営業認証申請書 |
1 ふぐ営業認証申請書(第1号様式) |
ふぐ営業認証申請事項変更届 | 1 ふぐ営業認証申請事項変更届(第6号様式) 2 廃棄物処理方法の変更の場合 ・変更後の廃棄物処理方法確認書(第2号様式) |
ふぐ営業認証書書換交付申請書 【記載事項】 営業者氏名 営業所所在地・名称 専任ふぐ処理師の氏名 |
1 ふぐ営業認証書書換交付申請書(第7号様式) 2 手数料 2,700円 3 交付されている認証書 4 氏名の変更の場合 ・住民票の写し又は住民基本台帳法第30条の45に規定する住民票の写しに類するものとして市長が適当と認める書類 5 専任ふぐ処理師の変更の場合 ・ふぐ処理師免許証の本証および写し ・雇用関係確認書(第3号様式) |
ふぐ営業認証書再交付申請書 | 1 ふぐ営業認証書再交付申請書(第5号様式) 2 手数料 2,700円 3 き損の場合 ・認証書 |
ふぐ営業認証書返納届 |
1 ふぐ営業認証書返納届(第8号様式) |
ふぐ営業廃止届 |
1 ふぐ営業廃止届(第9号様式) |
ふぐの取扱い等について(令和6年4月1日以降)
身欠きふぐ※は、ふぐ営業認証施設以外でも販売や料理が可能となりました。
※有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事が認める者(その者の監督下で従事する者を含む)及び施設で処理された身欠きふぐ(千葉県の場合、専任のふぐ処理師の立会いの下にその指示を受けて取扱いに従事する者又はふぐ処理師が営業の認証を受けた施設で処理した身欠きふぐ)をいいます。
ただし、未処理のふぐ(丸ふぐ、処理が不十分なふぐ、皮が不可食の魚種のヒレ付き身欠きふぐ等)や処理の確認を要するふぐ(単に内臓のみを除去して輸入されたふぐ等)は、引き続き、ふぐ処理師がふぐ営業認証施設で取扱う必要があります。
加工され又は料理されたふぐの営業届等は廃止となりました。
届出は不要ですが、今後も仕入先等への確認や記録を適切に行ってください。
ふぐによる食中毒に関する情報・関連通知
フグの衛生確保について
昭和58年12月2日フグの衛生確保について(局長通知)(令和2年5月1日一部改正)
昭和58年12月2日フグの衛生確保について(課長通知)(平成29年9月21日一部改正)
昭和58年12月2日サンサイフグの取扱いについて(PDF:382KB)
昭和57年10月22日ドクサバフグの取扱いについて(PDF:430KB)
フグ食中毒対策について
平成21年1月29日フグの取扱いに係る監視指導の強化について
平成20年1月22日フグによる食中毒発生について(注意喚起)
平成19年12月26日フグの取扱いに係る監視指導の強化について
平成14年10月24日フグの衛生確保について
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