有害使用済機器の保管等に関する制度について
有害使用済機器の保管等に関する制度について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)等が平成30年4月1日付けで改正施行され、有害使用済機器が定義され、その保管等について規制されるようになりました。
規制の対象となるのは下記の品目です。(出典:環境省リーフレット)
保管の基準や届出について等の制度の概要については、下記の手引きをご確認ください。
有害使用済機器の保管等に関する手引き【概要編】(PDF形式 665キロバイト)
また、制度の詳細については、下記環境省ホームページや環境省が作成したガイドライン等についてもあわせてご確認ください。
【環境省ホームページ】平成29年改正廃棄物処理法について
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(PDF形式 5,109キロバイト)
有害使用済機器を保管又は処分する事業者のみなさまへ(PDF形式 1,220キロバイト)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の2第1号から第4号までに掲げる機器が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法(PDF形式 139キロバイト)
有害使用済機器の保管等に関する届出について
有価物として購入した有害使用済機器の保管又は処分(再生を含む。)を業として船橋市内において行おうとする者は、事業を開始する10日前までに船橋市に届出しなければなりません。
また、事業内容の変更及び事業を廃止する場合においても同様に届出しなければなりません。
届出をする場合は、下記の手引き等の内容をご確認いただき、電話予約のうえ船橋市廃棄物指導課に必要書類を持参してください。
なお、ワード形式の様式はファイルダウンロードの項から取得することができます。
有害使用済機器の保管等に関する手引き【手続き編】(PDF形式 235キロバイト)
有害使用済機器の保管等に関する届出様式集(PDF形式 227キロバイト)
【参考】有害使用済機器の保管等に関する届出記入例(PDF形式 293キロバイト)
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