廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令及び同法施行規則が平成30年4月1日付けで改正施行されます。(下記改正事項1については令和2年4月1日付け)
つきましては、改正内容をご確認のうえ、引き続き廃棄物の適正処理にご協力いただきますようお願いいたします。
なお、改正の詳細については、環境省ホームページをご確認ください。
改正事項
1.電子マニフェストの使用の義務付け
- 特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上の事業者に電子マニフェストの使用が義務付けされます。
2.二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例(親子会社認定)の創設
- 親子関係である二以上の事業者が認定を受けることにより、一体の排出事業者とみなして産業廃棄物を扱うことができる制度が創設されます。
- 認定を受けた場合、関係するすべての事業者あてに認定証が交付され、その事業者間では産業廃棄物処理委託契約書の締結やマニフェストの交付等が不要となります。
3.有害使用済機器の保管等に関する届出制度の創設
- 有害使用済機器が定義され、当該機器の保管等を行う場合、事業者は市に届出し、基準を順守することとなります。
- 産業廃棄物処分業者等は当該届出制度から除外されます。
4.その他
- マニフェストの使用に係る罰則の引上げや、産業廃棄物処理業等の事業の廃止に伴う通知の義務付け等の法令整備が行われます。
関連するその他の記事
- 環境省ホームページ(新しいウインドウが開きます。)
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