廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指定区域について

更新日:令和2(2020)年10月8日(木曜日)

ページID:P067845

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指定区域の指定状況

土地の指定の趣旨

 最終処分場跡地などの廃棄物が地下にある土地はそのままであれば生活環境保全上の支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等の土地の形質変更が行われると廃棄物の飛散・流出・ガスの発生、公共用水域又は地下水の汚染等が生ずるおそれがある場所として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法」という)第15条の17第1項の規定により指定するものです。

指定する土地

 指定する土地は、法において下記のとおり定められています。

  • 廃止の確認を受けて廃止された一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
  • 廃止の確認の制度施行日(平成9年12月17日)より前に、廃止の届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地
  • 法に基づく設置の届出がされた一般廃棄物又は産業廃棄物の最終処分場に係る埋立地のうち、廃止されたもの
  • 市町村又は廃棄物処理業者が設置したミニ処分場又は旧処分場に係る廃棄物の埋立地のうち、廃止されたもの
  • 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき遮水工封じ込め措置*1が講じられた廃棄物の埋立地
  • 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき原位置封じ込め措置*2が講じられた廃棄物の埋立地
  • 法の規定による措置命令又は行政代執行等に基づき廃棄物に含まれる範囲の土地をコンクリート、アスファルト又は土砂で覆い、これらの覆いの損壊を防止する措置が講じられた廃棄物の埋立地

 *1廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸
  出の防止のための構造物を設置する措置

 *2廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び
  当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置

指定区域指定の公示

 廃棄物が地下にある土地を指定した時は、その旨を公示します。
 また、指定区域については、指定区域の所在地、埋立地の区分等を記載した台帳を調製することとなっています。

指定区域

整理
番号
指定年月日 指定
番号
所在地 面積 指定区域の概況
1

平成23年9月12日

産-1 小野田町1531番1の一部、1531番2の一部、1528番1の一部、1528番2の一部、1529番2の一部、1527番1の一部、1527番2の一部、1527番3の一部、1525番3の一部

9,327平方メートル

リサイクルセンター、駐車場
2 平成27年3月31日 一-1 潮見町38番の一部 22,657
平方メートル
清掃工場、駐車場

 なお、船橋市役所4階 廃棄物指導課にて台帳の閲覧が可能ですので、詳細については廃棄物指導課にお問い合わせください。

土地の形質の変更の届出

 指定区域内の土地の形質の変更をしようとする者は、土地の形質変更に係る届出等が義務付けられています。
 なお、届出が必要な行為には、宅地の造成、土地の掘削、建物などの工作物の設置や開墾など、土地の形状又は性質の変更を行う行為が対象となり、廃棄物の搬出を伴わないような行為も含まれます。

届出の必要書類

 土地の形質の変更の届出は土地の形質の変更届出書(様式第35号)に下記の書類を添付し、船橋市役所4階 廃棄物指導課に提出してください。

  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質を変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物を示す図面

 なお、詳細については、最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)を参照してください。

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廃棄物指導課 審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日