産業廃棄物収集運搬業の許可について
産業廃棄物収集運搬業許可申請等にあたって
平成23年4月1日から(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可が合理化され、船橋市内で(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う事業者は、千葉県の許可を取得すれば、その許可の範囲内で千葉県内全域において収集運搬業務を行うことができることとなり、船橋市での許可取得は不要になりました。(ただし船橋市内で積替又は保管を行う場合を除きます。)
千葉県における(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に関する許可の手続き、変更・廃止届出については下記のリンクよりご確認ください。
また、船橋市における申請・届出が必要な場合は、申請方法・必要書類・留意事項等を下記手引きに掲載していますので、必ずお読みください。
【令和2年4月改訂】産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請等の手引き(PDF形式 352キロバイト)
- 令和2年4月から手数料の納入方法が変更されましたのでご注意ください。
- 更新許可申請又は変更届については、ご郵送による申請書等の提出も可能です。
- ご郵送により更新許可申請していただく場合には、申請手数料の納付方法等についてご案内させていただきますので、発送前に廃棄物指導課にご連絡いただきますようお願いいたします。
- 「PCB廃棄物の収集運搬」または「積替・保管を含む場合」の許可申請については事前計画書の提出、事前協議等の手続きがありますので廃棄物指導課に直接お問い合わせください。
- 現在、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関する講習会等が中止・延期されています。申請に関する講習会等を受講することができていない場合には、講習会の終了を確認させていただくまでの間、許可証の交付はできませんのでご注意ください。
- なお、許可証の有効期限が切れている場合でも、既にその許可の更新の申請が受け付けられ、市による審査がされている間は、許可は引き続き有効となります。
参考【環境省】廃棄物処理業の許可に関するお知らせ
必要書類様式一覧
船橋市における申請・届出に必要な様式については、以下のファイルをご活用ください。
【令和3年1月改訂】申請書・届出書様式一式(PDF形式 716キロバイト)
【令和3年1月改訂】申請書・届出書様式一式(ワード形式 500キロバイト)
積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可
積替え保管を事業範囲に含む産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う前に積替え保管施設の設置に関する手続きが必要となります。
当該許可を取得する計画がある場合には、産業廃棄物処理施設の設置についてをご確認いただいた上で、廃棄物指導課にご相談ください。
関連するその他の記事
- 千葉県 許可の手続き(産業廃棄物収集運搬業)(新しいウインドウが開きます。)
- 千葉県 変更・廃止届出(産業廃棄物収集運搬業)(新しいウインドウが開きます。)
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- 廃棄物指導課 審査係
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- 電話 047-436-2444
- FAX 047-436-2448
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