新型インフルエンザ等の感染症発生時の廃棄物処理事業について

更新日:令和5(2023)年5月15日(月曜日)

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新型インフルエンザ等の感染症発生時の廃棄物処理事業継続計画作成例について 

 新型インフルエンザ等の感染症が流行した場合における安全かつ安定的な廃棄物の適正処理を確保するため、廃棄物処理に関係するみなさまが取るべき措置等について、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」が策定されています。(平成21年3月31日付け環廃産発第090331008号通知)

 廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(PDF形式 634キロバイト)
 【環境省ホームページ】廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン及びQ&A

 ガイドラインにおいて、廃棄物処理事業者が取るべき措置として、『事業計画の策定』があります。

 このたび、事業計画の策定について、環境省より「新型インフルエンザ発生時の廃棄物処理事業継続計画作成例」が示されましたので、ご活用ください

 新型インフルエンザ発生時の廃棄物処理事業継続計画作成例(収集運搬業)(PDF形式)
 新型インフルエンザ発生時の廃棄物処理事業継続計画作成例(収集運搬業)(Word形式)

 新型インフルエンザ発生時の廃棄物処理事業継続計画作成例(処分業)(PDF形式)
 新型インフルエンザ発生時の廃棄物処理事業継続計画作成例(処分業)(Word形式)

 なお、廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症の対策等については、環境省のホームページ・ガイドライン及び「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策について」をご参照ください。

 【環境省ホームページ】新型コロナウイルスに関連した感染症対策
 【環境省ホームページ】新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策について取りまとめた資料
 【環境省】廃棄物に関する新型コロナ感染症対策ガイドライン(令和5年3月 一部改定)

医療関係機関等から排出されるごみについて

 医療関係機関等において、新型インフルエンザ等の感染症に関するごみが発生した場合、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき適正処理を行ってください。

 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(令和5年5月 一部改定)

廃棄物処理業者の皆様へ

 廃棄物処理事業は、「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業」として位置付けられ、国民生活及び国民経済の安定のため、事業の継続を図ることが求められています。

 廃棄物処理業者の皆様におかれましては、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」及び「廃棄物に関する新型コロナ感染症対策ガイドライン」に基づき、感染性廃棄物の適正処理の徹底をお願いします。

 また、従業員の方の体調管理や収集運搬・処分時における感染防止措置の徹底をお願いします。

マニュアル・ガイドライン

 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(令和5年5月 一部改定)

 廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン(平成21年3月)

 廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン(令和2年5月)

 廃棄物に関する新型コロナ感染症対策ガイドライン(令和5年3月 一部改定)

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廃棄物指導課 審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日