産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可等について

更新日:令和5(2023)年3月14日(火曜日)

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目次

新規許可の申請
更新許可の申請
事業範囲の変更許可の申請
変更の届出
許可申請に必要な手数料
許可申請及び届出の様式

新規許可の申請

 船橋市内において新たに産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業を行う場合、事業の用に供する施設の設置について、「船橋市廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」に基づく事前協議が必要となります。
 当該許可を取得する計画がある場合には、産業廃棄物処理施設の設置等についてをご確認いただいた上で、廃棄物指導課にご相談ください。

 手続きに必要な書類の様式については、許可申請及び届出の様式の項に掲載しておりますのでご活用ください。

更新許可の申請

 更新の許可申請は許可期限の3ヶ月前から受付します。ご郵送による申請書等の提出も可能です。
 ご郵送により更新許可申請していただく場合には、発送前に廃棄物指導課にご連絡いただきますようお願いいたします。
 なお、許可証の有効期限が切れている場合でも、既にその許可の更新の申請が受け付けられ、市による審査がされている間は、許可は引き続き有効となります。
 参考【環境省】廃棄物処理業の許可に関するお知らせ

 手続きに必要な書類については、提出書類一覧 (更新許可申請)(PDF形式 189キロバイト)をご確認いただくとともに、様式については、許可申請及び届出の様式の項に掲載しておりますのでご活用ください。

優良産廃処理業者認定制度について

このページについてのご意見・お問い合わせ

廃棄物指導課 審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日