優良産廃処理業者認定制度について
船橋市における優良認定業者
船橋市内の優良認定業者について
船橋市において優良基準に適合していることが確認された産業廃棄物処理業者(優良産廃処理業者)は下記一覧の5者です。
優良産廃処理業者の一覧表(令和6年4月1日現在)(PDF形式 84キロバイト)
認定制度について
認定制度の概要
優良産廃処理業者認定制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)により創設され、平成23年4月1日より施行されています。本制度は、以下の項目における優良基準をすべて満たした産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が審査して認定する制度です。
1.遵法性(規則第9条の3第1号等)
2.事業の透明性(規則第9条の3第2号等)
3.環境配慮の取組(規則第9条の3第3号等)
4.電子マニフェスト(規則第9条の3の第4号等)
5.財務体質の健全性(規則第9条の3の第5号から第8号等)
優良認定業者のメリット
優良認定業者に認定されると以下のようなメリットがあります。
1.許可証等を活用したPR
2.産業廃棄物処理業の許可の有効期間の延長
3.財政投融資における優遇
4.環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理にかかる契約での優遇
5.廃プラスチック類の保管上限の引き上げ
6.新型インフルエンザ等まん延時に処理が滞った産業廃棄物の保管上限の引き上げ
認定制度の詳細
優良産廃処理業者認定制度の詳細については、以下のマニュアル及びリンクを参照してください。
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(PDF形式 2,582キロバイト)(令和2年10月改訂 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)
マニュアルQ&A集(PDF形式:112KB)(平成27年3月改訂 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)
優良認定業者について
申請の手続等
申請手続
優良認定の申請は、産業廃棄物収集運搬業・産業廃棄物処分業の許可を受け、船橋市で5年以上事業を的確に行っている方のみ可能です。これらの申請は、許可区分ごとに申請が必要となります。
なお、通常は従前の許可の更新期限の到来とあわせて更新許可申請及び優良認定の申請を行うこととなりますが、更新期限の到来を待たずに更新許可申請及び優良認定の申請を行うことも可能です。
申請の必要書類
優良認定の申請に必要な書類については、以下のファイルをご確認ください。
優良産廃処理業者認定申請の必要書類(PDF形式 144キロバイト)
なお、必要書類の様式は下記のダウンロードの項を参照してください。
申請書の提出先
船橋市役所4階 廃棄物指導課 審査係(TEL:047-436-3814)
ファイルダウンロード
様式1(添付書類一覧)(PDF形式185キロバイト)
様式1(添付書類一覧)(エクセル形式148キロバイト)
様式2(誓約書)(PDF形式66キロバイト)
様式2(誓約書)(ワード形式20キロバイト)
様式3-1(インターネットによる情報公開状況報告書)(収集運搬業者用)(PDF形式102キロバイト)
様式3-1(インターネットによる情報公開状況報告書-収集運搬業者用)(エクセル形式25キロバイト)
様式3-2(インターネットによる情報公開状況報告書)(処分業者用)(PDF形式108キロバイト)
様式3-2(インターネットによる情報公開状況報告書-処分業者用)(エクセル形式26キロバイト)
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関連するその他の記事
- 【環境省ホームページ】優良産廃処理業者認定制度(新しいウインドウが開きます。)
- 優良さんぱいナビ(優良産廃処理業者ナビゲーションシステム)(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 廃棄物指導課 審査係
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- 電話 047-436-2444
- FAX 047-436-2448
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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