自動車リサイクル法について

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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目次

  1. 自動車リサイクル法の概要
  2. 自動車リサイクル法の関連事業者
  3. 自動車リサイクル法の届出について
  4. 自動車リサイクルシステムへの登録

1.自動車リサイクル法の概要

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)は、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るために平成17年1月から施行されています。
 このページの記載事項や環境省・経済産業省のホームページを参考として、使用済自動車の適正処理にご協力いただきますようお願いします。

【環境省】自動車リサイクル関連
【経済産業省】自動車リサイクル法

自動車リサイクル法における物 ・金・情報の流れ(出典:一般社団法人自動車再資源化協力機構 HP)nagare また、自動車リサイクル法の概要については、以下のPDFファイルを参照してください。

 自動車リサイクル法の概要(PDF形式 492キロバイト)

2.自動車リサイクル法の関連事業者

 自動車リサイクル法ではその役割により、「引取業」「フロン類回収業」「解体業」「破砕業」が関連事業として定められています。
船橋市内で自動車リサイクル法の関連事業を行う場合、「引取業」「フロン類回収業」については登録を、「解体業」「破砕業」については許可をそれぞれ受け、「自動車リサイクルシステム」に登録しなければなりません。

 船橋市の登録または許可を受けた事業者については「自動車リサイクル法関連事業者一覧」の項を、引取業・フロン類回収業の概要、必要な届出の種類、手続きの方法等については「自動車リサイクル法引取業・フロン類回収業」の項を、解体業・破砕業の概要、必要な届出の種類、手続きの方法等については「自動車リサイクル法解体業・破砕業」の項を、自動車リサイクルシステムへの登録については「自動車リサイクルシステムへの登録」の項をそれぞれご確認ください。

自動車リサイクル法関連事業者一覧

 船橋市の登録または許可を受けた事業者一覧です。

引取業者一覧【R06.04.01版】(PDF形式 138キロバイト)
フロン類回収業者一覧【R06.04.01版】(PDF形式 62キロバイト)
解体業者・破砕業者一覧【R06.04.01版】(PDF形式 54キロバイト)

3.自動車リサイクル法の届出について

自動車リサイクル法引取業・フロン類回収業

 船橋市内で自動車リサイクル法の引取業・フロン類回収業を行うためには、船橋市への届出が必要です。
引取業・フロン類回収業の概要、必要な届出の種類、手続きの方法等については、各業種の手引きをご確認ください。

 引取業について(PDF形式 371キロバイト)

 フロン類回収業について(PDF形式 401キロバイト)

 各届出の様式及び記載例については、下記のダウンロードの項からご確認いただけます。

自動車リサイクル法解体業・破砕業

 船橋市内で自動車リサイクル法の解体業・破砕業を行うためには、船橋市の許可を取得する必要があります。
解体業・破砕業の概要、必要な届出の種類、手続きの方法等については、各業種の手引きをご確認ください。

解体業について(PDF形式 658キロバイト)
破砕業について(PDF形式 664キロバイト)

 なお、自動車リサイクル法の解体業・破砕業を行うことを計画している方は、事前協議の項をご確認のうえ、廃棄物指導課までご連絡ください。

自動車リサイクル法解体業・破砕業の事前協議

 解体業の新規許可申請、破砕業の新規許可申請・変更許可申請及び解体業又は破砕業の変更の届出(事業所の追加・所在地の変更・用地の拡大をしようとする場合に限る。)をしようとする場合、各申請・届出を行う前に関係課との調整・協議等を行うために事前協議が必要です。
詳細については、下記の各資料をご確認いただいたうえで、廃棄物指導課までご相談ください。
なお、平成29年4月1日付けで使用済自動車の適正処理に関する指導要綱は改正されていますのでご注意ください。

【平成29年4月1日改正施行】使用済自動車の適正処理に関する指導要綱(PDF形式 256キロバイト)〈改正後本文〉
【平成29年4月1日改正施行】指導要綱改正の概要(PDF形式 98キロバイト)〈改正の概要〉
【平成29年4月1日改正施行】指導要綱新旧対照表(PDF形式 351キロバイト)〈新旧対照表〉

自動車リサイクル法解体業・破砕業の届出

 解体業・破砕業の許可内容に変更があった場合には変更の届出が必要です。
各届出の様式及び記載例については、下記のダウンロードの項からご確認いただけます。
また、解体業・破砕業の概要、必要な届出の種類、手続きの方法等については、上記「自動車リサイクル法解体業・破砕業の許可」の項に掲載している手引きをご確認ください。

※ 上記のとおり、事前協議が必要となる場合がありますので、事業敷地等に関する変更がある場合は事前にご相談ください。

4.自動車リサイクルシステムへの登録

 関連事業者の方は、船橋市の登録・許可とは別に、電子マニフェストによる使用済自動車の移動報告、フロン類やエアバッグ類の回収料金の支払い等のために、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが管理・運営する「自動車リサイクルシステム」への登録が、引取業、フロン類回収業、解体業、破砕業の工程ごとに必要です。

 なお、平成27年4月1日より、船橋市の登録・許可を更新する場合、船橋市に更新の届出・申請を提出していなければ、自動車リサイクルシステムの更新ができませんのでご注意ください。

 自動車リサイクルシステムの詳細については、下記のリンクからご確認ください。

自動車リサイクルシステム

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このページについてのご意見・お問い合わせ

廃棄物指導課 審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日