PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物について
目次
- お知らせ
- PCBとは?
- PCB廃棄物問題の経緯
- PCBを含有する電気機器とは?
- 高濃度PCBと低濃度(微量を含む)PCBの違い
- PCBの有無を調べましょう
- PCB廃棄物を適正に保管しましょう
- 届出等が必要です
- 処理について
- Q&A
- 各種パンフレット、お問い合わせ・リンク先
1.お知らせ
- 環境省から高濃度PCB廃棄物等の発見事例について、以下のとおりお知らせがありました。また、低濃度PCB汚染機器として判別されていた変圧器等の中に高濃度PCB機器が混入していた事案も報告されております。事業者の皆様におかれましては、今一度、PCB廃棄物・使用製品の把握に漏れ・誤認が無いよう、ご確認をお願いいたします。
掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物等の発見事例(PDF形式:1,403KB)
- PCBを含有している電気機器の掘り起こし調査について(内部リンク)
- H29.11.15 一般社団法人 日本照明工業会のホームページ(PCB使用安定器の判別方法関連)が更新されました。(外部リンク)
- H29.6.27 環境省PCB早期処理情報サイトにてPCB廃棄物処理に関する動画が公開されました。(外部リンク)
- H29.4.13 中小企業を対象としたPCB廃棄物の処理資金に係る融資制度が開始されました。(外部リンク)
- H28.8.1 PCB特別措置法が一部改正されました。(平成28年8月1日施行)(外部リンク)
- H27.11.24 廃棄物処理法上におけるPCB使用廃安定器の分解・解体に関する改正について(外部リンク)
2.PCBとは?
PCBの性質
水にきわめて溶けにくく、沸点が高いなどの物理的な性質を有する主に油状の物質です。
また、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、感圧複写紙(ノンカーボン紙)など様々な用途で利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
PCBの毒性
脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。
PCBが大きく取りあげられる契機となった事件として、昭和43 年に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCB が混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件があります。一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが報告されています。 脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。
3.PCB廃棄物問題の経緯
(環境省パンフレット 「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて」等から引用)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和43 年にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、我が国では昭和47 年以降その製造が行われておりません。
保管の長期化により、紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから、それらの確実かつ適正な処理を推進するため、平成13 年6 月22 日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB 特別措置法)が公布され、同年7 月15 日から施行されました。
PCB 廃棄物を保管する事業者は、毎年保管や処分の状況についての届出を行うことのほか、政令で定める期間内の処分が義務づけられています。この期間は、法律の施行時には平成28 年7 月までと規定されていましたが、法律の施行後に微量のPCB に汚染された電気機器が大量に存在することが判明したことや、JESCO における処理が想定よりも遅れていることなどを踏まえ、平成24 年12 月に政令が改正され、処理期間は平成39 年3 月末日までとされました。
高濃度PCB廃棄物の処分については、立地地域の関係者と約束した処理施設ごとの計画的処理完了期限が、早いものでは平成30年度末、遅いものでも平成35年度末とされています。期限までに残された時間は長くありませんが、未だに処分を委託していない事業者や、現在もなお高濃度PCB使用製品を使用している事業者も存在し、期限内処理の達成は、このままでは容易ではありません。
このような状況を踏まえ、期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了するために必要となる制度的措置を講じることを目的とした、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第34号)が平成28年5月2日に公布され、平成28年8月1日に施行されました。(外部リンク)
4.PCBを含有する電気機器とは?
PCBが使用された代表的な電気機器には、変圧器(トランス)やコンデンサー、照明器具の安定器があります。
変圧器(トランス)変圧器とは、ある交流の電圧をそれ |
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コンデンサーコンデンサー(蓄電器)とは、電気 |
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安定器PCB使用安定器とは、PCB入りコン |
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5.PCB廃棄物の区分
PCB廃棄物は、PCBの濃度等により高濃度と低濃度に区分され、各々特別な処理(取扱い)が必要です。
分類 | 高濃度PCB廃棄物 | 低濃度PCB廃棄物 |
---|---|---|
PCB濃度 | 5,000mg/kg超(可燃性のPCB汚染物等にあっては100,000mg/kg超) | 5,000mg/kg以下(可燃性のPCB汚染物等にあっては100,000mg/kg以下) |
判別方法 | 機器の銘板に記載されている製造年月日や型式等をメーカーに確認し判別 | 製造メーカーに確認し、機器についてPCBの汚染が否定できない場合は、油の分析により判別 |
処理施設 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部リンク) | 無害化処理認定施設(外部リンク) |
高濃度PCB廃棄物
PCB濃度が5,000mg/kg超(可燃性のPCB汚染物等にあっては100,000mg/kg超) のものは高濃度PCB廃棄物となります。
低濃度PCB廃棄物
PCB濃度が0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のPCB 含有廃棄物(可燃性のPCB 汚染物等を除く)及び微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していないとする電気機器等であって、数mg/kgから数十mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの)については、低濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。
橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥をはじめとする可燃性のPCB汚染物等については、PCB濃度が0.5mg/kgを超え100,000mg/kg以下が低濃度PCB廃棄物となります。
6.PCBの有無を調べましょう
変圧器やコンデンサー等をお持ちの方
使用中の電気設備を調べる場合は、接触等により感電のおそれがあり非常に危険ですので、電気主任技術者にご相談ください。
1.まずは高濃度PCBの有無をご確認ください。
お持ちの電気機器等に高濃度のPCBが含有されているかどうかは、電気機器等の銘板等に記載されているメーカー、型式、製造年月等の情報から判別できます。
「PCB 使用電気機器の取扱いについて」(通商産業省機械情報産業局電気機器課、平成12 年7 月)によれば、PCB を含有する絶縁油を使用している電気機器のうち、変圧器(トランス)及び高圧進相用コンデンサーは、昭和28 年(1953 年)頃から製造が開始され、昭和47 年(1972 年)に製造中止となったと記載されています。
このことから、国内メーカーで昭和27 年(1952 年)以前及び昭和48 年(1973 年)以降に製造された変圧器及び高圧進相用コンデンサーについては、高濃度PCB を使用したものはないと考えられます。
なお、詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会ホームページ(外部リンク)を参照してください。
高濃度PCBの使用が無い場合でも、低濃度(微量)PCBが含まれている場合がありますので、下記の2によりご確認ください。機器の銘板等から高濃度PCBの使用が確認できた場合、油の分析は不要です。PCB汚染物を増やすことになるのでお止めください。
2.つぎに低濃度(微量)PCBの有無をご確認ください。
お持ちの電気機器等に低濃度(微量)のPCBが含有されているか、電気機器のメーカーに確認してください。判別できない場合はPCB濃度の分析が必要となります。
また、(一社)日本電機工業会ホームページ(外部リンク)を参照することで、さらに情報が得られる場合があります。環境省のポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(外部リンク)にも製造年による判別に関して情報がありますので参照願います。
建物を所有又は管理されている方(安定器をお持ちの方)
昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物の照明器具(蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯)にはPCB含有安定器が使用された可能性があります。一般社団法人 日本照明工業会ホームページ(外部リンク)を参照し、ご確認ください。
万が一、使用中の照明器具でPCBを含有する安定器を使用されている場合は、安定器が破裂しPCBが飛散する危険がありますので早急に交換してください。
(参考)業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器の事故に関する対策について(外部リンク)
7.PCB廃棄物を適正に保管しましょう
保管基準
PCB廃棄物は、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い適正に保管する必要があります。(廃棄物処理法施行規則第8条の13)
保管方法
保管場所
- 周囲に囲いが設けられていること
- 他の物が混入しないための措置をとること
- 高温にさらされる場所を避けること
容易に他人が立ち入ることができない倉庫や保管庫等に、施錠の上保管してください。
掲示板が設けられていること
- 大きさは縦横それぞれ60cm以上であること
- 見やすい箇所に設置すること
- 次の内容を表示すること。
・特別管理産業廃棄物の保管場所であること
・保管する特別管理産業廃棄物の種類
・保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
飛散、流出、地下浸透しない措置
- PCB廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止のための措置が講じられていること
- PCBの揮発防止及びPCB 廃棄物が高温にさらされないために必要な措置が講じられていること
- PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置が講じられていること
PCB廃棄物を保管する際には容器に入れて密封するなどPCBの揮発を防止するための措置を講じてください。 |
PCB廃棄物 本体への表示
PCB廃棄物本体には、「本製品にはPCBが含まれています」、「関係者以外の取扱いを禁止する」などの表示をしてください。
また、市に届け出ている「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」に記載しているPCB廃棄物ごとの番号も表示してください。
PCB廃棄物を保管されている皆様へ 保管事業場の定期点検をお願いします
PCB廃棄物の保管事業場においては長期間の保管により、保管施設、保管容器及び電気機器等の経年劣化等や管理体制の疲弊等が危惧されるところです。
PCB廃棄物の漏洩や紛失等による人の健康や生活環境への被害を未然に防止するためにはPCB廃棄物の保管状況を定期的に点検することが大切です。
点検にあたっては、PCB廃棄物保管状況点検記録簿をご活用ください。
8.届出等が必要です
- PCB廃棄物の保管状況・変更・承継届出書の提出
- 特別管理産業廃棄物管理責任者報告 (PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当します。)
9.処理について
市内の事業所等で保管されているPCB廃棄物は、千葉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(外部リンク)に基づき、下表の期間内に計画的に処理が行われることとなっています。
高濃度PCB廃棄物の処分先はJESCO、低濃度(微量)PCB廃棄物の処分先は環境大臣の認定又は都道府県知事の許可を受けた無害化処理認定施設等となります。
PCB廃棄物を安全かつ1日でも早期に処理するため、最大限の努力を図る必要があります。
高濃度PCB廃棄物の処理について
高濃度PCB廃棄物の処分先はJESCOとなります。廃棄物の種類によって処理事業所及び期限が異なります。
※PCB特別措置法が一部改正され(平成28年8月1日施行)処分期間等が変更になりましたのでご注意下さい。船橋市内で保管されている高濃度PCB廃棄物は原則下記の処分期間内に処理する必要があります。(詳細については環境省パンフレット(外部リンク) をご覧ください。)
PCB廃棄物の種類 | 処分先 | 処分期間 |
---|---|---|
1台あたり3kg以上の変圧器類及びコンデンサー類、PCB油 | JESCO東京PCB処理事業所 | 令和4年3月31日まで |
安定器、1台あたり3kg未満の小型電気機器、 感圧複写紙、ウエス、汚泥、その他のPCB汚染物 |
JESCO北海道PCB処理事業所 | 令和5年3月31日まで |
処分委託には、事前にJESCOへ機器等の登録が必要となります。お済みでない方は速やかにご登録ください。JESCOホームページ<処理申込の手続について>(外部リンク)
低濃度(微量)PCB廃棄物の処理について
低濃度(微量)PCB廃棄物の処分先は、環境大臣の認定又は都道府県知事の許可を受けた無害化処理認定施設等となります。当該施設の設置事業者と処分契約を締結し処理を行ってください。(JESCOでは処分できません。)
無害化処理認定施設一覧(外部リンク)
処分期間 令和9年3月31日まで
PCB廃棄物の収集・運搬について
PCB廃棄物の収集・運搬事業者は、(1)密閉できることなどPCBの漏洩防止措置を講じた運搬容器を有すること、(2)運搬車等には応急措置設備、緊急時の連絡設備等が備え付けられていること、(3)業務に直接従事する者(運転者等)がPCB等の性状、事故時の応急措置等の知識及び技能を有すること、などの許可基準を満たす必要があります。
また、PCB廃棄物保管事業者が、自ら運搬を行う場合にあっても、PCBの漏洩防止措置を講じた運搬容器に収納して運搬することが必要です。
詳細につきましては、以下のガイドラインをご参照ください。
※PCB特別措置法が一部改正され、高濃度PCB廃棄物をJESCOの処分対象区域を越えて移動することが原則禁止となりました。詳細は当市にご確認ください。
安定器の分解について
PCBが使用された安定器の分解又は解体は、原則、法令で禁止されているほか、PCBが封入されているコンデンサー以外の部位にもPCBによる汚染が生じているため認められていません。万が一解体してしまった場合は、コンデンサー以外の部位もPCB廃棄物として適正に保管の上、当市にご相談ください。
その他
- 搬出困難な微量PCB汚染廃電気機器等の設置場所における解体・切断方法(外部リンク)
- 微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(課電自然循環洗浄法)(外部リンク)
- 微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)(外部リンク)
10. Q&A
Q 使用中の電気機器にPCBが含まれていることが確認された場合はどうすればよいですか?
-
電気事業法〈電気関係報告規則〉に基づく電気工作物については、高濃度PCB含有が判明した場合、所管する産業保安監督部にPCB含有電気工作物の使用に係る届出(外部リンク)を遅滞なく行う必要があります。
また、上記以外で使用中の高濃度PCB含有機器(安定器等)を所有している場合は、PCB特別措置法に基づき、保管及び処分状況等届出書の提出が必要となります。詳細は市までお問い合わせください。
なお、使用中のPCB含有機器等については、法で定められた期間内に使用を止め適正に処理を行うことが義務付けられています。
Q PCB含有電気工作物の使用を終えた場合はどうすればよいですか?
電気事業法〈電気関係報告規則〉に基づき、PCB含有電気工作物の使用を終えた後遅滞なく当該機器が設置されている場所を管理する産業保安監督部等にPCB含有電気工作物の廃止に係る届出(外部リンク)を行う必要があります。また、使用を終えたPCB含有電気工作物について、PCB特別措置法に基づく届出が必要になるほか、PCB廃棄物として適正に取り扱わなければなりません。
Q 電路から外したPCB含有電気工作物は、再使用してもいいのでしょうか?
電路から一度外したPCB含有電気工作物は、電気事業法〈電気設備に関する技術基準を定める省令〉により、電路への再施設が禁止されています。
-
Q 保管のみを第三者に委託することができますか。
保管の委託及び受託は、PCB特別措置法に定められた「譲渡し及び譲受け」行為に該当し、双方ともに罰則の対象となるおそれがあるので行わないでください。
11. 各種お問い合わせ・リンク先
ファイルダウンロード
- PCB廃棄物保管状況点検記録簿(PDF形式200キロバイト)
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