PCB廃棄物に係る届出について

更新日:令和5(2023)年11月1日(水曜日)

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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)が平成13年7月15日に施行され、対象となる方には、毎年度保管等の状況について届出が義務づけられています。また、保管場所の変更や、相続等による承継等についても、保管状況と同様に届出が義務付けられています。

一部の届出について、オンライン申請による提出が可能になりました。(保管の場所等の変更届出・処分終了又は高濃度使用製品の廃棄終了届出)

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令」等の公布について(外部リンク)

PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出(外部リンク)

目次

  1. PCB廃棄物の保管状況等の届出
  2. 保管の場所等の変更届出(オンライン申請できます)
  3. 処分終了又は高濃度使用製品廃棄終了届出(オンライン申請できます)
  4. 特例処分期限日に係る届出
  5. 承継届出
  6. 譲受け届出

1.PCB廃棄物の保管状況等の届出

概要

船橋市内でポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)を保管する(していた)事業者等、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(高濃度PCB使用製品)を所有する(していた)事業者等が、前年度の保管等の状況について届出するものです。

※前年度に一時的であってもPCB廃棄物等を保有していた場合は届出が必要です。年度内に全てのPCB廃棄物の処分等が完了し、年度末の時点で保管がない場合でも、翌年度については届出が必要になりますのでご注意ください。

届出期間

毎年4月1日から6月30日までの期間に前年度の保管等の状況について届出

ただし、新たに高濃度PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所有が判明した場合は、その概要について速やかに届出をお願いします。(参考:環境省・経済産業省パンフレット

届出部数

正本1部、副本1部 計2部(控えが必要な場合は、副本2部 計3部)

届出書への代表者印等の押印は不要です。郵送提出で控えが必要な場合は必ず切手を貼付した返送用封筒を同封してください。

届出先

〒273-8501
船橋市湊町2-10-25
船橋市環境部廃棄物指導課
TEL 047-436-3812

届出書類の提出

様式第一号(保管及び処分状況等届出書 )を提出してください。 当ページ下部よりダウンロードできます。添付書類と併せてご持参いただくか、郵送してください。

添付書類

  1. 整理番号ごとに廃棄物(使用中であれば製品)が特定できる写真
  2. 保管(使用)場所の状態がわかる写真をA4紙に貼付(印刷)したもの(掲示板の表示状況を含む)
  3. 選任した特別管理産業廃棄物管理責任者の資格が分かるものの写し(「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」の修了証の写し等)
  4. 処分の終了したPCB廃棄物については、その産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し

1~3は、過去の届出に添付していた場合でも、届出の都度必ず添付してください。

届出書の縦覧

事業者から提出されたPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(副本)を、PCB特別措置法第9条、第15条及び第19条並びに同法施行規則第12条、第22条及び第30条に基づき、 次のとおり縦覧に供しています。

縦覧対象

令和5年度提出分(令和5年4月1日から同年6月30日までの間に届出をすべきもの)

場所

船橋市役所行政資料室(11階)

時間

午前9時~午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休みとなります)

集計データの公表

事業者から提出されたPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書に記載された情報を本市で取りまとめ、次のとおり公表します。
なお、データに関する留意事項は以下のとおりです。
  • PCB廃棄物を保管中もしくはPCB使用製品を使用中、あるいはその両方に該当する事業者のみを抽出したデータです。
  • 令和5年3月31日時点の状況を取りまとめたデータです。

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2.保管の場所等の変更届出

PCB廃棄物の保管の場所等を変更した日から10日以内に、様式第二号(保管の場所等の変更届出書)を1部(控えが必要な場合は2部、郵送提出で控えが必要な場合は切手貼付した返送用封筒を同封してください。 ) 上記届出先に提出してください。その際、変更前後の保管事業場と運搬の状況等がわかる写真を添付してください。(様式第二号2ページ参照)

なお、届出書は変更前と変更後の事業場の所在地を管轄する自治体それぞれに提出が必要となります。詳細は当該自治体にご確認ください。

高濃度PCB廃棄物の保管の場所を処分対象区域を越えて変更することは、PCB特別措置法で原則禁止されています。詳細は当市にご確認ください。

オンライン申請による提出が可能です。

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3.処分終了又は高濃度使用製品の廃棄終了届出

全てのPCB廃棄物の処分を終了したとき又は全ての高濃度PCB使用製品(電気事業法で規定する電気工作物を除く)の廃棄を終了したときは、終了の日から20日以内に、様式第四号(処分終了又は高濃度使用製品廃棄終了届出書) を2部(控えが必要な場合は3部、郵送提出で控えが必要な場合は切手貼付した返送用封筒を同封してください。)上記届出先に提出してください。 (処分を委託する場合、処分の日は処分委託契約の締結日になります。)

オンライン申請による提出が可能です。

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4.特例処分期限日に係る届出

高濃度PCB廃棄物を保管する事業者及び高濃度PCB使用製品を所有する事業者が、処分期間を超えて特例処分期限日までに高濃度PCB廃棄物の処分及び高濃度PCB使用製品の廃棄を行う場合、様式第五号(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書)を処分期間の末日までに2部(控えが必要な場合は3部、郵送提出で控えが必要な場合は切手貼付した返送用封筒を同封してください。 )上記届出先に提出してください。

また、様式第五号で届け出た内容について変更が生じた場合は、様式第六号(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書)を変更のあった日から10日以内に2部(控えが必要な場合は3部、郵送提出で控えが必要な場合は切手貼付した返送用封筒を同封してください。 )上記届出先に提出してください。

処分期間及び特例処分期限日について

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5.承継届出

PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併又は分割によりその事業を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、様式第七号(承継届出書) を1部(控えが必要な場合は2部、郵送提出で控えが必要な場合は切手貼付した返送用封筒を同封してください。 ) 上記届出先に提出してください。

※承継については事前に当市にご相談ください。

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6.譲受け届出

PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けはPCB特別措置法により省令で定める特例を除いて禁止されています。やむを得ず検討する場合は事前に必ず当市に連絡してください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

廃棄物指導課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日