低濃度PCB廃棄物の種類と処分について
PCBとは
有害な油であるポリ塩化ビフェニル(PCB)は、「PCB特別措置法」で定められた期間内の処分が義務付けられています。PCBに関する全体的なことは、こちらのページをご参照ください。
低濃度PCB廃棄物とは
PCB廃棄物のうち、PCB濃度が以下に当てはまるものが該当します。
不燃性のPCB廃棄物は、0.5mg/kg(=ppm)を超え、5,000mg/kg以下
(主に電気機器など)
可燃性のPCB廃棄物は、0.5mg/kgを超え、100,000mg/kg以下
(主に橋梁等の塗膜、感圧複写紙、汚泥など)
低濃度PCB廃棄物の処分期間は、令和9年3月31日までと定められています。
低濃度PCB廃棄物の電気機器
自家用電気工作物とそれ以外(非自家用電気工作物)に分類されます。
自家用電気工作物
電気事業法では、該当する以下の12種類の電気工作物を告示で定めています。
変圧器 | 電力用コンデンサー | 計器用変成器 | リアクトル |
放電コイル | 電圧調整器 | 整流器 | 開閉器 |
遮断器 | 中性点抵抗器 | 避雷器(サージアブソーバ) | OFケーブル |
非自家用電気工作物(低圧コンデンサー)
電気事業法の自家用電気工作物に該当しない、いわゆる「非自家用電気工作物」には、X線発生装置、X線検査装置、電気溶接機、エレベーターやエスカレーター等の昇降機等を駆動するために高電圧発生装置として組み込まれた低圧コンデンサーがあります。他にも、200から600Vの低圧で受電する施設の分電盤に取り付けられた力率改善のための低圧コンデンサーや、工作機械、揚水ポンプ、乾燥機等に使われるモーターの起動用の低圧コンデンサーがあります。
低濃度PCB廃棄物の電気機器かどうかの判別方法
機器の銘板に書かれている型番や製造年等を基に、製造したメーカーに問い合わせてください。低濃度PCB廃棄物の可能性がある、もしくはその可能性が否定できない場合には、絶縁油を採油してPCB濃度を測定します。なお、コンデンサー等の絶縁油封じ切りの機器については、みなしPCB廃棄物として処分することも可能です。
低濃度PCB廃棄物の適正処理の方法
保管
低濃度PCB廃棄物は、廃棄物処理法施行規則第8条の13で規定する保管基準に従って、処分するまで適正に保管する必要があります。具体的な方法については、こちらのページのをご参照ください。
収集運搬の委託
無害化処理施設への運搬は、都道府県または政令市の許可を得た収集運搬業者に委託して行います。なお、無害化処理事業者の中には、収集運搬と処分のどちらも行う事業者もいます。
無害化処理事業者への処理委託
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣の認定を受けた無害化処理認定事業者または都道府県・政令市の長の許可を得た民間の処理業者に委託して処理します。無害化処理を行う事業者は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)で紹介されています。
無害化処理事業者によっては、低濃度PCB廃棄物のうち、廃電気機器の処理ができないところもあるため、ご注意ください。
市への届出
PCB廃棄物に関する届出については、こちらのページをご参照ください。
参考となるサイト
環境省が低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト(外部サイトへリンク) を公開しています。より詳細な情報やパンフレットが掲載されていますので、こちらも併せてご覧ください。
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