学校体育施設の開放(運動場・体育館等)※令和6年度登録団体受付中(終了しました)

更新日:令和6(2024)年4月19日(金曜日)

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学校体育施設の開放(運動場・体育館等)

ナイター施設のある運動場の開放につきましては、こちらをご確認下さい。

年度途中の登録について

  • 各学校の登録状況によって登録可能な場合がありますので、下記学校開放空き状況R5年度及びR5年度学校開放登録団体一覧を参考に、希望する学校を選んでいただき、生涯スポーツ課へお問い合わせください。
  • 希望する学校の開放運営委員会の連絡先をお伝えしますので、各自で登録可能か否かを確認していただきます。
  • 登録可能となれば、学校体育施設使用登録団体登録申請書登録団体員名簿(下記からダウンロードできます)を各学校開放運営委員会へ提出していただきます。
  • 毎月15日までに運営委員会で受理したものにつきまして、翌月1日から利用開始となります。

※年度途中の申請受付は、12月15日までです。

令和5年度学校開放空き状況(R6.1.1更新)

空き状況を更新しました。

学校開放空き状況R5年度(R6.1.1更新)    (PDF形式 119キロバイト) 

令和5年度学校開放登録団体一覧(R6.1.1更新)

令和5年度学校開放登録団体一覧を更新しました。

R5年度学校開放登録団体一覧(R6.1.1更新)(PDF形式 460キロバイト)

R5年度学校開放登録団体一覧(R6.1.1更新)(エクセル形式 519キロバイト) 

新型コロナウイルス感染症における感染症法上の位置づけの変更後の取扱いについて(R5.5.8更新)

  • 「学校開放使用時の新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」及び「新型コロナウイルス感染症に係る検査報告書」につきましては、令和5年3月13日付で既に廃止となっておりますが、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の区分が5類感染症へと変更されたことに伴い、「船橋市における公共施設利用の基本的な基準」が廃止となりました。今後は「船橋市公共施設における基本的な感染対策の考え方」に基づき、ご利用ください。

令和6年度 学校開放体育施設使用登録団体申請の受付開始について(終了しました)(R6.2.16更新)

  • 令和6年度の学校開放体育施設使用登録団体申請の受付を開始しています。(終了しました)
  • 申請受付期間は令和6年1月15日から令和6年2月15日までとなります。
  • 学校体育施設使用登録団体登録申請書登録団体員名簿(下記からダウンロードできます) の提出先は各学校の学校開放運営委員会になります。希望する学校の開放運営委員会の連絡先をお知らせしますので、生涯スポーツ課へお問合せください。
 
 
 

学校体育施設開放事業を適切に行っていただくにあたり、下記の書類につきましては必ずご確認いただきますようお願いいたします。

学校体育施設開放事業に係る重要連絡事項

開放事務の基本的な流れについて

船橋市立学校体育施設等の開放に関する規則

    <申請時のお願い>

    • 学校体育施設使用登録団体申請書と登録団体員名簿をダウンロードしてご使用になる場合、ご記入後2枚複写していただき、3枚ずつになるように提出をお願いします。(原本が3枚複写になっているため)
    • 申請書の団体員の構成員数と名簿に記載されている人数が違っている場合、その他記入漏れがあった場合、受付けられませんので、ご注意ください。

    開放施設(費用:無料)

    • 小学校と中学校等の運動場・体育館を年間を通して登録団体に無料で開放します。
    • 開放する日時や種目は学校ごとに定めます。
    • 市立船橋高等学校のテニスコート(行田運動広場隣接)を部活で使用しない時間帯に開放します。

    対象団体

    • 団体とは市内に在住、在勤、在学する方がスポーツを行うことを目的として組織する10人以上の団体です。
    • 登録申請は、1団体1校のみです。(特例:総合型地域スポーツクラブとして複数校を使用する場合、それぞれに申請してください。
    • 18歳未満の団体(小・中・高校生等の団体)は、18歳以上の責任者が必要です。使用するときは、18歳以上の責任者に必ず立ち会っていただきます。
    • 営利目的での使用はできません。

    使用日時

    • 団体が使用する日時は、学校の教職員、保護者、地域のスポーツ推進委員等で組織する各校ごとの学校開放運営委員会で日程を調整し、決まります。
    • 複数の団体の申請が競合した場合は、隔週での利用や、スペースを分け合っての利用や、使用時間を分け合っての利用等の調整を行ったうえで決まります。

    使用上の注意(R5.1.25更新)

    • 使用にあたっては、各校及び各校の開放運営委員会の指示に従ってください。(指示に従っていただけない場合、年度途中でも、使用の停止となる場合もあります。)

    <共通事項> 

    • 学校敷地内は禁煙です(学校周辺での路上喫煙もご遠慮ください)
    • スポーツ保険に加入することを強くお勧めします。
    • 早朝(午前9時前)・夜間使用は、近隣の迷惑にならないよう大声・大音量を出しての活動は、配慮し活動してください。
    • 学校敷地内での飲食は禁止です。(運動中の水分補給は除く)
    • 学校のボール類、学校に許可を受けていない施設・備品は使用禁止です。
    • 運動場周辺のグレーチング蓋の車両通行は禁止です。
    • 施設・備品の取り扱いは慎重にお願いします。破損した場合、弁償していただくこともあります。
    • 学校の老朽化等により大規模修繕が行われる場合は、使用できないことがあります。
    • 学校敷地内への車両の乗り入れは、決めれられた場所へお願いします。
    •  その他、学校及び学校開放運営委員会の指示に従ってください。

    <運動場>

    • 運動場のフェンス等をボールが越えるような使い方はしないでください。
      ボールが私有地に入ってしまった場合は、必ず謝罪と被害状況を確認のうえ、ボールを拾うようにしてください。
      物損被害が起きた場合は、各団体にて対応ください。
    • 運動場を使用する場合、砂ぼこりが立たないよう水撒きをしてください。

    <体育館>

    • 体育館の戸締り、消灯、アラームセット等を徹底してください。
    • 体育館の終了時間は21時厳守です。21時までには後片付け等を済ませ、学校を出てください。
    • 体育館では屋内専用のシューズ・器具等を使ってください(屋外で使用したスパイク等は使用禁止)
    • 体育館の床や壁等を傷付けるような使い方はしないでください。
    • 体育館の床は、消毒液の付着により損傷してしまうため、消毒液の飛散に注意し、設置場所にご配慮ください。
    • 体育館の床面にテープを貼ることは禁止です。(テープをはがす際に表面の保護層がはがれ、水分が吸収されやすくなります。養生テープなどの粘着力の弱いものでも剥がれる可能性は高いため禁止です。)
    • 体育館の高所のカーテンや窓の開閉のためのスペースに、手すりが設置されていない学校では当該スペースに上がることを禁止します。 

    学校開放運営委員会から提出していただくもの

    ファイルダウンロード

    このページについてのご意見・お問い合わせ

    教育委員会生涯スポーツ課 スポーツ振興係

    〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

    受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日