固定資産税の非課税について教えてください。
回答
地方税法第348条第2項各号に規定する非課税事由に該当する場合、固定資産税は非課税となります。
固定資産の使用実態等に応じて非課税適用の可否を判断しますので、現地調査等のご協力を依頼することがあります。なお、非課税事由に該当する用途以外での使用が認められる場合については、非課税が適用されないこととなりますので、ご留意ください。
≪地方税法第348条第2項によって非課税となる固定資産の例≫
・市に無償で貸している固定資産
・学校法人が直接教育の用に供する固定資産
・宗教法人が専らその本来の用に供する固定資産
・社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産 等
※ 詳しくは資産税課減免担当へお問い合わせください。
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