固定資産税・都市計画税の減免措置はありますか。

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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回答

 災害等により被害を受けたり、生活保護を受けるなど特別な事情により納税が困難となった場合等、その状況に応じ納期未到来の固定資産税・都市計画税を免除する減免制度があります。減免の適用を受けるには申請書の提出が必要となり、申請書の提出日以降に到来する納期限の税額が免除対象となります。該当する方、詳しくお聞きなりたい方は直接、資産税課減免担当へご相談ください。

固定資産税・都市計画税の減免制度(一部例)

減免事由 減免割合
生活保護を受けている場合 全額
災害(火災等)により被害を受けた固定資産がある場合 損害の程度に応じて10分の4から全額
※損害の程度によっては減免対象とならない場合もあります
公共の用に供する一定の固定資産(自治会館等)がある場合 全額

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資産税課 償却資産係

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