外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」を過ぎてしまった場合は、どのような手続きが必要ですか?
回答
外国人登録制度が廃止され、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されるようになりました。
しかし外国人登録証明書は一定期間、在留カードまたは特別永住者証明書とみなされます。
みなされる期間を以下の表にまとめました。
| 中長期在留者 | 永住者 | |
|---|---|---|
| 16歳以上 | 在留期間満了日 | 2015年7月8日まで |
| 16歳未満 | 在留期間満了日または 16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
2015年7月8日または |
中長期在留者の方は上記期間までに住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で在留カードに切り替える申請が必要です。
詳細は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。
| 特別永住者 | |
|---|---|
| 16歳以上 | 外国人登録証明書の中央下段に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期が 2015年7月8日までに到来する場合 ↓ 2015年7月8日まで |
| 外国人登録証明書の中央下段に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期が 2015年7月8日以降に到来する場合 ↓ 外国人登録証明書の中央下段に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期の誕生日まで |
|
| 16歳未満 | 16歳の誕生日まで |
特別永住者の方は、上記期間までに特別永住者証明書に切り替える申請が必要です。
詳細はこちらをご覧ください。
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