急病などでマイナ保険証等を持たないで病院にかかり、全額自己負担になった場合

更新日:令和7(2025)年1月8日(水曜日)

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回答

 急病やケガなど緊急でやむを得ず、マイナ保険証や資格確認書など被保険者情報のわかるものを見せずに治療を受け、医療機関に10割全額支払った時は、申請により本来の一部負担金との差額を療養費として給付いたします(口座振込)。 

申請に必要なもの

・国民健康療養費支給申請書

・診療報酬明細書(医療機関で書いてもらうものです)

・領収書(原本) 

・世帯主の印かん 

※国民健康療養費支給申請書は、診療(調剤)報酬明細書(レセプト) 1枚につき1枚ずつ必要になります。
※世帯主の銀行口座へ振り込みとなりますので、申請書には、振込先の記入漏れや間違いのないようお願いいたします。

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国保年金課 資格給付係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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