国民健康保険に加入している人が出産をしたときは
回答
出産育児一時金として、産科医療補償制度に加入している医療機関で登録し出産した場合は、 出産日が令和5年4月1日以降であれば50万円、 令和5年3月31日以前であれば42万円が支給されます。 産科医療補償制度未加入の医療機関での出産や妊娠22週未満での分娩の場合は、出産日が令和5年4月1日以降であれば48万8千円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間であれば40万8千円、令和3年12月31日以前であれば40万4千円が世帯主に支給されます。
なお、他の健康保険に1年以上加入していて、資格を喪失してから半年以内の出産については、前に加入していた健康保険から支給される場合がありますので前に加入していた健康保険組合にお問い合わせください。前に加入していた健康保険から支給される場合、国保からは支給されませんのでご注意ください。また、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として出産育児一時金が病院などに支払われるようになります。(直接支払制度。手続きに関しては出産される病院などにご確認ください。)
※詳細については国保年金課までお問い合わせください。
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