難病患者援助金についてのQ&A

更新日:令和7(2025)年7月3日(木曜日)

ページID:P020300

▼以下リンクから該当のQ&Aが確認できます

【難病患者援助金について】 【支給対象・支給額について】
【入院・通院証明書について】 【支給対象期間等について】
  【その他】

【難病患者援助金について】

難病患者援助金とはどんな制度ですか?

千葉県特定医療費(指定難病)受給者証や船橋市小児慢性特定疾病医療受給者証、船橋市小児指定疾病医療費助成登録証などの受給者証をお持ちの方に対して、治療等に係る費用負担の軽減を図るための制度です。
 
詳しくはこちらをご覧ください。

指定難病医療費助成制度となにが違いますか?

指定難病医療費助成制度は、難病のうち国が定めた基準に該当する疾病(指定難病)に対し医療費の一部を公費で負担する法律に基づく、国の助成制度です。
対して、難病患者援助金は、そのような方の医療費以外の負担の軽減を目的として、支給する船橋市の制度です。

詳しくはこちらをご覧ください。

どのように申請すればいいですか?

対象者あてに、ご案内を半年ごと(3・9月)にお送りしています。
ご案内が届きましたら、同封書類で申請してください。
 
詳しくはこちらをご覧ください。

【支給対象・支給額について】

 支給対象となる入院・通院はどのようなものですか?

千葉県特定医療費(指定難病)受給者証、千葉県特定疾患医療受給者証、船橋市小児慢性特定疾病医療受給者証又は船橋市小児指定疾病医療費助成登録証の対象疾病にかかる病院・診療所への入院・通院が対象となります。

虫歯や骨折など、対象疾病に関係のない入院・通院は対象外です。

訪問診療・往診は対象になりますか?

対象となります。

通院した場合の支給額は?

1か月に1日以上の通院は、月額5,000円が支給されます。

入院した場合の支給額は?

1か月に継続(連続)して20日以上の入院は、月額10,000円が支給されます。
20日に満たない場合の入院は、月額5,000円が支給されます。

同じ月内に入院・通院に両方がある場合の支給額は?

以下の金額になります。

  • 20日未満の入院通院がある場合 → 月額5,000円
  • 20日以上の入院通院がある場合 → 月額10,000円

月をまたいで、連続20日以上の入院をした場合の支給額は?

前の月は20日未満の入院のため月額5,000円が支給され、後の月は連続20日以上の入院とみなし月額10,000円が支給されます。

(例)4月20日~5月10日まで入院場合

  • 4月 → 月額5,000円
  • 5月 → 月額10,000円

1か月のうちに複数の医療機関又は複数の疾病により通院したときの支給額は?

医療機関および対象疾病の数にかかわらず、通院として月額5,000円が支給されます。

【入院・通院証明書について】

指定難病医療費助成制度の管理手帳や領収書で代用できますか?

管理手帳や領収書では受付できません。
申し訳ございませんが、入院・通院証明書で証明をお取りください。

通院しているすべての医療機関で証明書の取得が必要ですか?

通院頻度により異なります。
 
同じ月に複数の医療機関に通院された場合でも、支給額は変わりませんので
1つの医療機関に毎月通院されている場合は、その医療機関の証明のみで構いません。
詳しくはお問い合わせください。

1か所の医療機関で、複数の診療科にかかっている場合の証明書はどうなりますか?

1か所の医療機関であれば、1通の証明書にまとめて記入していただいて構いません。

証明書にはどの期間の入院・通院の記入を依頼すればよいですか?

 証明書に印字されている期間で、過去に申請していない期間の証明を医療機関に依頼してください。(受診月から2年以内であれば申請できます。)
既に申請されて支給のあった期間については、支給対象外となります。案内に同封されている「難病患者援助金 支給状況について」をご確認ください。

【支給対象期間等について】

今回が初めての申請だが、いつから対象になりますか?

受給者証等の有効期間開始日から対象となります。
なお、市外から転入された方は受給者証等の住所変更手続の時期により異なります。(詳しくはお問い合わせください)

市外へ引っ越す場合(転出)は、いつまでが対象になりますか?

転出した日までの受診分が対象となります。
※転出日が月の初日の場合は前月まで

転出日(例) 受診日(例) 対象可否
4月20日 4月20日
4月21日以降 ×
5月1日 4月30日
5月1日以降 ×

いつまでに申請すればよいですか?

受診月から2年以内(保健所必着)であれば申請できます。

(例)令和7年4月受診分の申請は、令和9年4月末までとなります。

受診月  申請可能期限
令和7年4月  令和9年4月末まで
令和7年5月 令和9年5月末まで




令和9年3月 令和11年3月末まで
令和9年4月 令和11年4月末まで

【その他】

申請を忘れた場合や締切に間に合わなかった場合はどうなりますか?

申請期間以外も受付しています。
ただし振込日が直近の予定日(振込日は年2回(5月下旬・11月下旬 ))ではなく、次回の振込となります。

また、受診月から2年を超えた分はお支払い出来ませんのでご注意ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日