船橋市の国民保護について
1.国民保護法について
国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)は、武力攻撃事態等に備えてあらかじめ政府が定める基本指針(国民の保護に関する基本指針)、地方公共団体が作成する国民の保護に関する計画(国民保護計画)及び国民保護計画を審議する国民保護協議会並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する国民の保護に関する業務計画(国民保護業務計画)などについて規定されています。
また、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃事態等から保護するための国や地方公共団体などの重要な役割を「避難」、「救援」、「武力攻撃に伴う被害の最小化」の三つの柱として定めています。
2.船橋市国民保護協議会について
船橋市域内の国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、船橋市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、国民保護法第39条の規定に基づき設置されるものです。
3.船橋市国民保護計画
大規模なテロや武力攻撃災害が発生したとき、市民のみなさんの生命、身体、財産を保護し、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法に基づき船橋市国民保護計画を作成します。
この計画は、船橋市国民保護協議会への諮問、国民保護計画素案に対する市民等からの意見募集、千葉県知事との協議を経て平成19年1月に作成しました。
作成後、国の国民の保護に関する基本指針や千葉県国民保護計画の変更等を受け、平成30年4月に船橋市国民保護計画を変更しました。
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