公園を占用するとき

更新日:令和6(2024)年9月1日(日曜日)

ページID:P001398

公園占用の許可について

 都市公園法では、公園の占用については、「占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであって、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り」占用することができると規定されており、本市にて審査のもと許可の可否を判断いたします。

対象となる物

都市公園法第7条の規定に基づき公園管理者が認める物件
(例)電柱、電線類、管路等の構造物

受付方法

公園緑地課に事前相談し、申請書類を提出してください。

申請に必要なもの

  • 公園占用許可申請書(更新にあたっては、公園占用許可更新申請書)
  • 案内図(都市計画図 S=1/10,000 ~1/2,500またはこれに準ずるもの)
  • 委任状(代理人が申請する場合。要押印。)
  • 施工計画図(平面図、搬入機械の仕様、工程表等)
  • 現場状況のわかる写真(占用物を配置した図を示してください)
  • その他提出の指示を受けた資料

工事用施工ヤード占用申請には下記書類も必要です。

  • 占用理由書
  • 安全管理図(平面図に占用範囲(寸法)、作業員配置箇所などを明示)

占用料

物件によって占用料が異なります。
金額は船橋市都市公園条例を確認してください。

占用を完了・廃止する時

工事用施工ヤードの占用完了、既設占用物を撤去する場合は、下記書類を提出してください。
  • 公園施設工事等届
  • 公園占用許可証(写し)
  • 案内図(都市計画図 S=1/10,000 ~1/2,500またはこれに準ずるもの)
  • 工事写真(工事前、工事中、工事完了後)
  • その他提出の指示を受けた資料

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このページについてのご意見・お問い合わせ

公園緑地課 指導係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日