船橋市景観協定について

更新日:令和3(2021)年4月2日(金曜日)

ページID:P031576

R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください。

・景観協定とは

・景観協定で定められる代表的な事例

・他のまちづくりに関する諸制度との比較

・景観協定に関する手続き

・市内の景観協定

景観協定とは

景観法に基づき、地域の皆様が協力して良好な景観の形成を図るために一定のルールを定めるものです。
一定のルールとは、建築物・工作物・屋外広告物・緑化など景観に関するものについて、色や形状、素材、敷地内の植栽など、さまざまな事柄の基準を決めるものです。

景観協定を締結するには

・景観協定区域を設定し、土地所有者全員の合意を得ること

・景観協定の内容が景観法第83条第1項に該当すること

・景観行政団体(船橋市) の長の認可を得ること

定めることができる事項

・建築物の形態意匠に関する基準

・建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準

・工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準

・樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項

・屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準

・農用地の保全又は利用に関する事項

・その他良好な景観の形成に関する事項

景観協定で定めることのできる代表的な事例

  景観協定で定めることのできる代表的な事例の図

景観協定認可後

・景観協定の参加者は協定のルールを遵守

・認可後は景観協定を運営する組織を設置し、運営を行い景観協定を維持していく

・新たな土地所有者等にも協定内容は有効となる

他のまちづくりに関する諸制度との比較(定めることのできる範囲)

他のまちづくりに関する諸制度との比較

景観協定に関する手続き

景観協定の手続きに必要な様式は以下のとおりです。

第14号様式 景観協定(変更)認可申請書(PDF形式:116B)    (WORD形式第14号様式:20KB)

第16号様式 景観協定区域除外届出書(PDF形式:77KB)  (WORD形式第16号様式:19KB)

第17号様式 景観協定加入届出書(PDF形式:72KB)  (WORD形式第17号様式:19KB)

第18号様式 景観協定廃止認可申請書(PDF形式:76KB)  (WORD形式第18号様式:20KB)

第20号様式 景観協定開始届出書(PDF形式:76KB)  (WORD形式第20号様式:19KB)

船橋市景観施行規則(PDF形式:152KB)

市内の景観協定

 リーズン船橋・高根台景観協定

高根台3丁目において,以下の景観協定を認可しました。

名称:リーズン船橋・高根台景観協定
区域:船橋市高根台3丁目1番107他
高根台団地地区地区計画区域内
区域面積:18,737.59平方メートル
協定事項:各宅地における建築物の用途・形態意匠・色彩、緑化、協定緑地、協定樹木、夜間照明、運営委員会等
認可日:平成26年8月19日

リーズン船橋・高根台景観協定(PDF形式:155KB)

別紙1 (色彩基準)(PDF形式:202KB)

別図1 景観協定区域図(PDF形式:455KB)

別図2 協定緑地及び協定樹木位置図(PDF形式:585KB)

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このページについてのご意見・お問い合わせ

都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日