土地区画整理法第76条の許可申請について
現在事業中の土地区画整理区域内において、下記の行為を行う場合は船橋市長の許可を受けなければなりません。
(船橋市小室土地区画整理事業については、平成27年1月30日付けにて換地処分の公告を行ったため、申請の必要はありません。)
事業施行の障害となるおそれがある行為
- 土地の形質の変更
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 容易に分割できない5t以上の物件の設置又は堆積
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添付書類
- 位置図
- 平面図(該当宅地の境界延長を明記)
- 申請者と当該土地所有者の関係がわかる資料の写し(委任状、確約書等)
- 仮換地指定後においては仮換地証明書(写し)
申請書 受付窓口
- 飯山満地区土地区画整理事業
飯山満土地区画整理事務所 047-469-8511 - 飯山満地区における土地区画整理法第76条許可申請について
- 海老川上流地区土地区画整理事業
都市政策課 047-436-2523 - 海老川上流地区における土地区画整理法第76条許可申請について
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 都市整備課
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- 電話 047-436-2532
- FAX 047-436-2539
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〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日