土地区画整理事業の施行者
地区の特色により、次の施行者によって行われます。
施行者
個人
土地所有者または借地権者が自分の土地について行います。(地権者が少ない場合)
組合
土地所有者または借地権者が7人以上共同して組合を設立して行います。(住民参加型で行う場合)
地方公共団体
市町村、都道府県が行います。(行政上の必要性が高い場合)
国土交通大臣
国土交通大臣が自ら行うか市町村、都道府県に施行を指示して行います。(災害復興等を目的とする場合)
都市機構
独立行政法人都市再生機構
住宅供給公社
地方住宅供給公社が行います。
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