土地区画整理事業とは

更新日:令和5(2023)年1月10日(火曜日)

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はじめに

「あぶない、きたない」 ”こんな街並は、もういや!
皆さんが住んでいる街で、道路が狭い、水はけが悪い、下水道が整備されていない、子供の遊べる公園がないなど生活環境の問題が生じていませんか。 

まちは生きています。その姿はどんどん変わっていきます。いまのうちに適切な対策をたてずに放置しておくと、まちとしての機能が失われ、やがては住みにくいまちになってしまいます。便利で住みよく、親しみのあるまちにするには、みんなで協力してこれを実現させることが大切です。
この親しみのあるまちにするための手法のひとつとして「土地区画整理事業」があります

土地区画整理事業とは

生活環境を守り、改善するには、一人ではなかなか出来ないものです。
そこで皆さんが協力して道路・公園・下水道などの生活環境の整備を行うため、自分たちの土地を少しずつ出し合い自分たちの手で街づくりを行う事業を「土地区画整理事業」(一般に「区画整理」)といいます。
このように、自分たちの土地を少しずつ出し合うことを土地区画整理事業では、「減歩」といいます。なお、減歩には、道路・公園等の公共用地にあてるための土地を生み出すための公共減歩と事業費の一部を生み出すために定められる「保留地」を生みだすための保留地減歩とがあります。また、区画整理前の土地を、良好な土地利用ができるように区画整理後の土地に配分することを「換地」といいます。この換地は、区画整理前の土地の位置・形状・利用状況・面積などに応じて適正に配分されます。このような換地の定め方の基本を「照応の原則」といいます。なお、今までの土地の所有権・地上権・借地権・抵当権などの権利は区画整理後の土地に移されます。

  仕組み

イラストは国土交通省関東地方整備局「土地区画整理事業のしくみ」より引用しています。

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