飯山満地区における土地区画整理法第76条の許可申請について

更新日:令和5(2023)年12月1日(金曜日)

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建築行為等の制限

土地区画整理法(以下「法」といいます。)第76条第1項の規定により 、船橋市が施行する飯山満地区土地区画整理事業の施行地区内において次の行為を行おうとする方は、船橋市長(以下「市長」といいます。)の許可を受けなければなりません。 

制限の対象となる建築行為等

土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある行為として、法第76条第1項に規定された下記1~3までの行為

1. 土地の形質の変更
2. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
3. 移動の容易でない物件の設置又は堆積

「土地の形質の変更」とは、土地の区画割又は形状土質に変更を加えることをいいます。
「移動の容易でない物件 」とは、その重量が5トンを超える物件(容易に分割でき、各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)をいいます。

事前相談の受付窓口

飯山満地区土地区画整理事業の施行地区内で建築物の建築等を計画される場合は、事前に飯山満土地区画整理事務所にご相談くださいますようお願いします。

 飯山満土地区画整理事務所 電話:047-469-8511

許可申請の書類

法第76条第1項の規定により市長の許可を受けようとする方は、「土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(第1号様式)」正本1通および副本1通それぞれに、次に掲げる書類を添えてご提出ください。

1. 位置図(付近見取図として縮尺2,500分の1程度のもの)
2. 配置図(敷地境界線の延長、敷地境界線と建物との離隔等の距離が明記されたもの)
3. 平面図(各階のもの)
4. その他市長が必要があると認める書類
(1)委任状(代理人を立てる場合)
(2)敷地求積図
(3)建物求積図
(4)立面図(各方向のもので外壁色が明記されたもの)
(5)かき・さくに関する図面(生垣、金柵、コンクリートブロック塀等の構造が明記されたもの)
(6)仮換地指定後においては仮換地証明書の写し
(7)その他(占用許可地の場合の占用許可証の写し、農地転用する場合の農地転用届出書の写し等)

許可申請の受付窓口

飯山満地区土地区画整理事業施行地区内の建築行為等についての許可申請をされる方は、許可申請の書類をお持ちのうえ、下記窓口までお越しください。

 飯山満土地区画整理事務所 電話:047-469-8511

交付までの所要日数

申請受付から3週間程度

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このページについてのご意見・お問い合わせ

飯山満土地区画整理事務所

〒274-0816千葉県船橋市芝山3-10-3-105

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日