ワンルーム形式共同住宅の建築に関わる手続き
根拠法令
- 船橋市ワンルーム形式共同住宅に関する指導要綱(PDF)(以下「要綱」という。)
目的と概要
近隣居住者等との紛争防止及び良好な近隣居住環境の確保を図るため、建築主に建築計画の周知を義務づけるとともに、建築計画及び管理に関する指導基準等を定めています。
ワンルーム形式共同住宅に該当する場合は、主に次の3つのことが必要となります。
- 建築に関する基準を満たすこと
- 近隣居住者等へ建築計画の周知を行うこと
- 管理に関する事項を遵守すること
用語の説明
ワンルーム形式共同住宅
専用面積が25平方メートル未満の住戸を8戸以上有する共同住宅又は長屋となります。
近隣居住者等
ワンルーム形式共同住宅の敷地境界線から建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内の、土地又は建築物の所有者及び居住者となります。近隣居住者等の範囲図参照
建築主等
ワンルーム形式共同住宅の建築主、所有者又は管理者となります。
中高層建築物
建築基準法第2条第1号に規定する建築物で、高さが10mを超えるもの又は地上3階以上のものが船橋市環境共生まちづくり条例(以下「条例」という。)の対象となる中高層建築物となります。
ただし、地上3階であっても、高さが10m以下の建築物で建築主自身が生活の本拠とする専用住宅は対象外です。
建築確認申請等
建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請、又は同法第18条第2項の規定による計画の通知をいいます。
建築に関する基準
建築主等は、ワンルーム形式共同住宅を建築しようとするときは、次の基準に適合するよう計画し、施工してください。
- 住戸1戸あたりの専用面積は、16平方メートル以上とすること。
- 次の面積を有するごみ置場を設けること。(別途、クリーン推進課と事前協議が必要です。)
計画戸数 | 必要面積 |
---|---|
15戸未満 | 1.5平方メートル |
15戸以上 | 計画戸数×0.1平方メートル |
- 計画戸数×1.14平方メートルの面積を満たす自転車及び自動二輪車等を駐車できるスペースを設けること。
(住戸総数以上の駐車ができる機械式等の駐車施設がある場合は、面積要件の緩和あり。) - 計画戸数が30戸以上の場合は、管理人室(1DK以上のもの)を設けること。
- 屋外階段、開放廊下に、適当な防音措置を講じること。
- 玄関等の出入口の扉に、開閉時の衝撃音を和らげる措置を講じること。
- 南側を除く各面の開口部、屋外階段、開放廊下等に、目隠し等を設けること。
- 敷地内の空地は、できる限り植栽し緑化を図ること。
中高層建築物にも該当する場合
計画する建築物が、中高層建築物にも該当する場合は、条例の規定に基づき手続きしてください。
- 標識の設置期間は、条例で定める期間となります。
- 標識等の様式は、条例に規定されているものをご使用ください。ただし、標識設置報告書の別紙1はご提出ください。
- 近隣居住者等への説明範囲は、条例で定める範囲となります。
- 3にかかわらず、自治会長、町会長への説明は必要です。
条例上の手続きについては、下記のページでご確認ください。
周知の手続き
手続きのフロー
建築主等は、下記の順序で手続きを行い、建築確認申請等の手続き前までに終了させてください。
標識の設置
建築主等は、ワンルーム形式共同住宅の建築計画を周知するため、建築予定地に標識(第1号様式)を設置してください。
標識の設置場所
- 標識は、前面道路に接した建築予定地内に設置してください。
- 建築予定地が、複数の道路に接する場合は、それぞれに標識を設置してください。
- 標識は、風雨等により容易に破損又は倒壊しない方法で設置し、設置期間中の維持管理をしてください。
標識の設置期間
標識は、建築確認申請等をする日の少なくとも14日前から建築基準法第89条に規定する確認の表示をする日まで設置してください。
標識設置報告書の提出
標識の設置後、3日以内に標識設置報告書(第2号様式)に関係図書を添えてご提出ください。
作成要領
- 提出部数は各1部です。
- 関係図書の図面全てに、方位・縮尺をご記載ください。
- 縮尺は、A3を限度として、わかりやすいものにしてください。
提出書類と注意事項
書類名 | 注意事項 |
---|---|
標識設置報告書 | 標識と標識設置報告書の記載内容に相違がないようにしてください。 延べ面積欄には、容積対象延べ面積と総延べ面積を併記してください。 |
標識設置報告書の別紙1 | |
標識設置報告書の別紙2 | 遠景・近景の写真を添付してください。 近景の写真は、標識の記載内容が確認できるものにしてください。 複数の標識を設置する場合は、それぞれの写真を添付してください。 別の用紙を用いる場合は、様式内の標識設置位置図・写真貼付欄内に、別紙のとおりとご記載ください。 |
案内図 | 建築物とその位置を明示する地形図にしてください。 案内図の作成例(PDF) |
近隣居住者等範囲図 | 現況を正確に把握し、作成してください。 敷地境界線、建築物の配置・用途(空地の場合は現況)をご記載ください。 道路には幅員をご記載ください。 範囲内の土地又は建築物に番号を付して、後日提出する説明結果報告書の番号と一致させてください。 |
配置図 | 建築物の外壁から敷地境界線までの4方向の最小壁面距離をご記載ください。(壁心ではなく外面からの寸法です。) |
平面図 | 各住戸の面積をご記載ください。(間取りは空白でも結構です。) |
立面図 | 4方向の図面とし、建築物の高さをご記載ください。 |
説明資料 | 建築計画の概要、管理方法等について明記したものにしてください。 |
標識の記載事項の変更
標識の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに現地の標識の記載事項を訂正し、標識記載事項変更届(第3号様式)とその変更にかかる書類(写真・図面等)をご提出ください。
また、変更内容によっては近隣居住者等への周知を再度行っていただきます。
標識の撤去
建築計画の変更によりワンルーム形式共同住宅に該当しなくなった場合や建築計画を中止した場合は、速やかに現地標識を撤去し、標識撤去報告書(第4号様式)を提出してください。
また、変更内容や中止について近隣居住者等へ周知してください。
近隣居住者等及び自治会長・町会長への説明
建築主等は、標識設置報告書の提出後、速やかに近隣居住者等、近隣居住者等が加入する自治会長・町会長に対し、建築計画の概要及び管理方法等についてご説明ください。
説明方式
近隣居住者等への説明には、個別説明と説明会の2つの方法があります。
説明の留意事項
個別説明
- 近隣居住者等、自治会長、町会長を個別訪問して、説明資料を提示し説明する方式です。
- 近隣居住者等、自治会長、町会長が不在の場合は、説明資料等をポスト等に投函した上で、合計3日以上の訪問を行い、説明に漏れがないようにしてください。
- 船橋市内在住の近隣居住者等には、直接面会で説明してください。
- 船橋市外在住の近隣居住者等には、説明資料等を郵送しての周知でも結構です。
- 説明範囲内となる隣接市の居住者には、直接面会でご説明ください。
- 共同住宅への説明の際は、賃貸住宅は所有者、分譲住宅は管理組合の理事長より指示を受けて、居住者への周知を行ってください。(管理人や管理会社が窓口となる場合は、所有者や理事長に連絡をとってもらい、その指示を受けた上で周知してください。 )
- 近隣居住者等、自治会長、町会長より説明会開催の要望が出た場合は、説明会方式での説明を行ってください。
説明会
- 建築物の用途が特殊又は規模が大きく周辺への影響も大きい場合等に、近隣居住者等、自治会長、町会長を一堂に集め、説明する方式です。
- 説明会に出席できなかった者に対しては、再度説明会を開くか、個別訪問をして、近隣居住者等、自治会長、町会長への説明に漏れがないようにしてください。
その他
- 駐輪場、公園、駅、線路等がある場合も、所有者への説明が必要です。
- 所有者は、登記簿等でご確認ください。
- 工事中の諸問題に関しては施工者が責任を持ってご説明ください。施工者が未定の場合は、決定している内容について概略的に説明し、施工者が決定次第、詳細をご説明ください。
- 建築主等より委任を受けて説明する者は、その旨を明らかにしてください。
近隣居住者等への対応
建築主等は、説明に際し、近隣居住者等、自治会長、町会長から質問や要望等が出た場合、下記の点に留意して、直ちにご対応ください。
- 質問・要望等は、一定の期限を設け、まとめて出してもらい、それに対して1つ1つ明確に回答するようにしてください。
- 要望に対し実行できないことについては、その場限りの安請け合いをしないようにしてください。
- 質問・要望及び回答は、できる限り文書でやり取りするようにしてください。
- 話し合いの結果、建築計画に変更が生じた場合は、計画変更後の資料で近隣居住者等、自治会長、町会長への周知を行ってください。
説明結果報告書の提出
説明等が終了次第、説明結果報告書(第5号様式)に、説明資料を添えて、速やかにご提出ください。
説明方式により報告書様式が異なります。
作成要領
- 提出部数は1部です。
- 説明資料の図面全てに、方位・縮尺をご記載ください。
- 縮尺は、A3を限度として、わかりやすいものにしてください。
- 説明結果報告書に、近隣居住者等の署名や捺印は不要です。
- ごみ置場について、クリーン推進課と事前協議した場合は、クリーン推進課発行の通知書と確認済印が押された配置図の写しをご提出ください。
注意事項
項目名 | 注意事項 |
---|---|
建築主 | 建築主が法人の場合は、事務所の所在地、名称・代表者名をご記載ください。 住所は、丁目・番・号までご記載ください。 |
建築物の名称 | 仮称の場合は、「(仮称)~共同住宅」のようにご記載ください。 |
敷地の地名地番 | 地番は、枝番までご記載ください。 |
説明資料 | 挨拶文・説明資料・図面等、説明に用いた書類名をご記載ください。 |
番号 | 近隣居住者等範囲図に記載した番号と一致させてください。 土地・建築物の所有者、居住者、自治会長又は町会長の別を番号の下にご記載ください。 |
住所及び氏名 | 近隣居住者等の現住所と氏名(名称)をご記載ください。 現住所が市外の場合は、市外の住所をご記載ください。 |
説明月日 | 訪問日(説明日)をご記載ください。 3回以上訪問しても全て不在だった場合は、全ての訪問日をご記載ください。 |
説明者 | 説明者の氏名をご記載ください。 |
質問・要望事項等 | 近隣居住者等からの質問・要望事項等を簡潔にご記載ください。 要望がなかった場合は、「特になし」とご記載ください。 不在投函後に、連絡がなかった場合は、「提出日現在連絡なし」とご記載ください。 |
応答・対応 | 質問・要望事項等に対する建築主の応答・対応をご記載ください。 やむを得ず説明資料を投函や郵送した場合は、その旨をご記載ください。 |
主な関連事項
宅地課
開発行為の許可
開発行為に該当する場合は、都市計画法の規定に基づく許可が必要です。
住宅建築事業
開発行為を伴わない3階以上の住宅建築事業については、船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議が必要です。 (当該事業に係る土地の面積が500平方メートル未満のものを除きます。)
規制規模未満の開発行為
市街化区域内で行う開発行為でも 500平方メートル未満の土地の場合は開発許可の対象外となりますが、 隣接する土地所有者が同一である等の残地が存在する場合は、届出が必要となります。
クリーン推進課
4戸以上の共同住宅・長屋住宅等の建築物を建築する場合等は、クリーン推進課とごみ置場に関わる事前協議が必要となります。
管理に関する遵守事項
- ワンルーム形式共同住宅の管理者の名称及び連絡先を明示した管理者連絡先表示板(第6号様式)を建物出入口の見やすい場所に設置し、管理体制に万全を期してください。
- ワンルーム形式住戸の計画戸数が30戸以上の場合は管理人を、30戸未満の場合は居住者の中から町会との連絡等を行う代表者を置くよう努めてください。
- 近隣居住者等に迷惑を及ぼさないため、要綱第10条第3項に規定する事項を明記した管理規約等を定めてください。
様式・手引き
このページにある様式は、下記のページでダウンロードできます。
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 宅地課 総務係
-
- 電話 047-436-2695
- FAX 047-436-2716
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日