建築紛争の調整制度
概要
建築紛争は、当事者間の努力で自主的に解決していただくのが基本となります。
しかし、当事者間で十分話し合ったにもかかわらず、解決が困難になった場合のために、船橋市では、弁護士や学識経験者などで構成された第三者によるあっせん制度と調停制度を設けております。
ただし、裁判所のような強制力はありません。
あっせん
近隣居住者等と建築主の双方から申出があった場合に行います。(この建築主とは、船橋市環境共生まちづくり条例に規定される中高層建築物に関する工事の請負契約の注文者等となります。)
あっせん員が双方の主張を聞き、助言を行い、自主的な解決の手助けをします。
調整の申出をしようとするときは、建築紛争調整申出書(第18号様式)をご提出ください。ただし、すでに話し合いの日程が決定しているなど、自主的解決の道が残されている場合は、申出をお断りしております。
また、調整の実施に際し、当事者が多数いるときは、代表者を選定していただき、代表者選定届(第27号様式)をご提出ください。
様式 | |
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建築紛争調整申出書(ワード) | 建築紛争調整申出書(PDF) |
代表者選定届(ワード) | 代表者選定届(PDF) |
調停
あっせんを打ち切った場合において、市長が必要があると認めたとき、当事者に調停に移行するよう勧告し、当事者双方が勧告に応じた場合に行います。
建築紛争調停委員会が専門的、かつ公平な立場で双方から事情を聞き、調停案を示しながら調停の成立に向けて調整します。
調整の打ち切り
調整(あっせん・調停)によっても、当事者間の主張の隔たりが大きく、解決する見込みがないと認められる場合や司法の場に紛争が持ち込まれた場合などは、調整を打ち切ります。
その他
- どちらか一方からの申出であっても、市長が認めるときは調整を行うことがあります。
- 近隣居住者等の一部、または利害が相反する複数の申出があった場合は、あっせん及び調停の一回性を考慮し、必要な調整を行うことがあります。
- 必要に応じて、図書の提出や来庁を求め、意見を聴くことがあります。
- 調整は非公開となりますので、調整会場への録音機能がある機器の持込みはできません。
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中高層建築物に伴う建築紛争予防の基礎知識(PDF形式826キロバイト)
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