排水設備指定工事店等にかかる規定を見直しました。
改正概要(1)
現在、政府においては、デジタル社会の実現に向けた構造改革を進めるため、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づき、常駐・専任規制等のアナログ規制の見直しを行っています。この趣旨を踏まえ、標準下水道条例が改正されました。本市におきましても、規定の見直しを必要と判断したため以下の内容を改正いたしました。
排水設備工事責任技術者に関する専属規定の見直しについて
これまで 排水設備指定工事店(以下、指定工事店)は営業所ごとに排水設備工事責任技術者(以下、責任技術者)を最低1名専属させる必要がありました。今後は、指定工事店は営業所ごとに責任技術者を選任していることが必要となります。なお、責任技術者の兼務は、同一の指定工事店であり、千葉県内の営業所の場合のみ認められます。
本改正により、指定工事店及び責任技術者に係る申請書等の様式も一部追加・変更をいたしました。
追加した様式
・選任する責任技術者の兼務状況
・選任する責任技術者の兼務状況(記載例)
変更した様式
・船橋市排水設備指定工事店 指定申請提出書類チェック表
・船橋市排水設備指定工事店 更新提出書類チェック表
・船橋市排水設備指定工事店 変更届出提出書類チェック表
・排水設備指定工事店指定(指定更新)申請書
改正概要(2)
船橋市では、指定工事店の指定申請もしくは指定更新申請時、個人事業主は住民票の写しの添付が必要です。この住民票に代えて、申請者が外国籍の場合は、在留カードまたは特別永住者証明書の写しの添付で指定を受けることが可能となることに改正いたしました。
改正概要(3)
本市では、排水設備等の新設等の工事は、船橋市下水道条例に基づき、市長の指定を受けた者でなければ行うことはできないこととしています。
一方で、 令和6年1月に発生した 能登半島地震において、広範囲の家屋損壊や地元工事事業者の被災により、指定工事店が不足し、排水設備の復旧が長期化しました。このような事態に備え、以下の内容を改正いたしました。
一方で、 令和6年1月に発生した 能登半島地震において、広範囲の家屋損壊や地元工事事業者の被災により、指定工事店が不足し、排水設備の復旧が長期化しました。このような事態に備え、以下の内容を改正いたしました。
災害その他非常の場合における排水設備工事について
災害その他の非常の場合において市長が他の市町村長等の指定を受けた者に行わせる必要があると認めるときには、他の市町村長等から指定を受けた工事店が排水設備等の新設等の工事を行うことができるよう改正いたしました。
改正日
令和8年4月1日
施行日
令和8年4月1日
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