インターネット公売に関するご案内

更新日:令和6(2024)年1月10日(水曜日)

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インターネット公売について

インターネット公売は、紀尾井町戦略研究所株式会社のシステム(KSI官公庁オークション)を利用し、地方公共団体である船橋市が執行機関となって税金等の滞納者から差し押えた財産を国税徴収法等の法令に基づいて公売する手続きです。
インターネット公売をご利用いただくには、「船橋市インターネット公売ガイドライン」をよくお読みいただき、確認、同意していただくことが必要です。
また、インターネット公売の手続きなどに関して、船橋市インターネット公売ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、船橋市インターネット公売ガイドラインが優先して適用されます。

インターネット公売に参加するには

インターネット公売に参加するには、KSI官公庁オークション(外部リンクが開きます)での参加申し込み手続きおよび公売保証金の提供並びに陳述書等の提出が必要となります。

船橋市インターネット公売ガイドライン

インターネット公売に参加される方は必ずお読みください。

船橋市インターネット公売ガイドライン(PDF形式 397キロバイト)

インターネット公売の流れ

KSI官公庁オークション「ご利用の流れ」(外部リンクが開きます)

1.参加申し込み

物件に入札するためには、参加申し込み期間中に参加申し込みが必要です。
参加申し込みは、入札を検討している売却区分毎に行う必要があります。

(1)KSI官公庁オークションへの会員登録

KSI官公庁オークションサイトにて、KSI官公庁オークションIDを取得します。
KSI官公庁オークション「新規会員登録の方法」(外部リンクが開きます)

(2)公売参加者情報の入力・参加申し込み

参加申込期間中に、入札しようとする売却区分番号を指定の上、KSI官公庁オークションサイト上で参加申し込み(参加仮申し込み)情報を入力します。

2.公売保証金の納付

公売保証金を納付してください。
公売保証金の納付方法は、クレジットカード、銀行振込、現金等の直接持参などによる納付ができます。
※公売保証金は、船橋市が売却区分ごとに指定する方法で、ご納付ください。

  • クレジットカードによる納付
    クレジットカード情報を入力してください。
    VISA、マスターカード、JCB、ダイナース、アメリカン・エキスプレスのマークがついていないないクレジットカードなど、ごく一部ご利用いただけないカードがございます。
    法人で参加される場合は、法人代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
    (注)KSI官公庁オークションサイト(外部リンクが開きます)もあわせてご確認ください。
  • クレジットカード以外での公売保証金を納付
    公売保証金の納付手続き(銀行振込などによる納付)」をご確認ください。

3.必要書類の提出

「暴力団員等に該当しないことの陳述書」等の書類の提出が必要です。
詳しくは、「必要書類の提出について(インターネット公売)」をご確認ください。
なお、必要書類の提出は入札開始日の2開庁日前までです。提出の確認を船橋市ができない場合は入札できません。

4.入札・次順位買受申込

入札期間中にインターネット公売の物件詳細画面上で入札してください。
入札形式の場合は入札期間中に1回、せり売り形式の場合は入札期間内であれば何回でも入札が可能です。
公売財産が不動産などで入札の場合、次順位買受申込を希望される方は入札時に申し込みを行ってください。

5.落札者の決定

(1)入札結果の表示および落札者への連絡

入札期間終了後、インターネット公売の物件詳細画面に開札結果が表示されます。
落札者(最高価申込者及び次順位買受申込者)に対して、買受代金の納付方法や今後の手続きについて、電話またはメールにてご連絡いたします。

(2)公売保証金の返還

落札者(最高価申込者及び次順位買受申込者)以外の方については後日、公売保証金を返還します。
クレジットカードによる手続きの場合は、原則、引き落としがされません。
銀行振込、直接持参などの方法による手続きの場合は、事前に指定された公売参加者名義の銀行口座へ振り込まれます。
※入札終了後、4週間程度要することがあります。

6.売却決定・買受代金の納付

原則として、落札者(最高価申込者)に対して売却決定を行います。
公売財産が不動産の場合、売却決定された落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合等は、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。
売却決定された落札者(最高価申込者)等は、船橋市からの案内に従い、納付期限までに買受代金を納付してください。
※納付金額は売却決定額(落札金額)から公売保証金を差し引いた額となります。

7.公売財産の引渡し等

買受代金の納付確認後、公売財産を引き渡します(公売財産が不動産の場合、直接の引き渡しは行いません)。
公売財産が自動車、不動産の場合は買受人からの請求があり次第、船橋市において権利移転手続きを行います。

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債権管理課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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