馬込沢駅前および通学路での路上喫煙について
・このご意見は令和8年1月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
内容
また、それを見た外国人が真似をして立ちタバコをしています。具体的な場所は、東武アーバンパークライン馬込沢駅東口前(1)と、東口前の南側(2)の箇所です。市職員の巡回・禁煙の貼り紙を要望します。
回答
路上喫煙及びポイ捨て対策について
市では「船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例」において、市内全域の公共の場所(道路や公園など)でポイ捨てをしないこと、喫煙をしないよう努めなければならないことを規定しています。また、JR船橋駅・西船橋駅・津田沼駅北口周辺地域を重点区域に指定し、この重点区域では路上喫煙やポイ捨てを禁止しています。
条例に基づく具体的な対策としては、平日(日中を中心に朝夕の時間帯を含む)や土曜日・日曜日に巡視員によるパトロールを実施しており、違反者を発見した際は、重点区域では直ちに過料を科し、重点区域以外では勧告を行っています。
ご指摘の馬込沢駅前および通学路での路上喫煙につきまして、情報提供いただいた地点(1)及び地点(2)は私有地であり、この私有地で喫煙・ポイ捨てする者に対して条例に基づく勧告指導等をすることはできませんが、地点(2)の私有地内の店舗従業員用吸い殻入れに、従業員以外の喫煙者がフェンス外で喫煙し、吸殻を捨てているということを該当店舗に情報提供し、吸い殻入れの位置について改善するよう協力依頼いたしました。
また、今回のご指摘を受け1月23日(金曜日)及び26日(月曜日)に改めてパトロールを実施したところ、道路上での喫煙者を23日に2名、26日に1名確認したため勧告を行いました。いただいた情報を参考に、今後も引き続きパトロールを継続してまいります。
張り紙等の掲示物につきましては、設置のご要望を頂戴する一方で、まちの景観を損なうとのご意見もありますが、具体的な場所をお示しいただければ、掲示物の設置が可能な場所なのか現地を確認し適正に対応してまいります。
限られた人員ではございますが、こうした対策を行い環境美化の啓発を図り、生活環境の保全に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
回答部署:クリーン推進課
受動喫煙について
健康増進法では、多くの人が利用する全ての施設において原則屋内禁煙となりましたが、喫煙禁止場所以外の屋外等については法律の規制はありません。しかしながら、同法27条では、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」という配慮義務があります。
お問い合わせいただいた地点(1)の場所については、管理者に事実確認を行い、お問い合わせいただいた内容及び上記配慮義務についてお伝えいたしました。管理者も私有地における喫煙は確認しており、以前にも注意喚起の張り紙をしていたとのことです。今回、改めて市から受動喫煙防止対策の啓発チラシを掲示いただくよう依頼いたしました。
また、お問い合わせいただいた地点(2)の場所についても、管理者にお問い合わせいただいた内容及び配慮義務についてお伝えし、受動喫煙対策を依頼いたしました。
今後も受動喫煙に関するご相談をいただいた際には、施設管理者等への確認、指導、助言を行ってまいります。また、市民の皆様への受動喫煙防止に関する啓発にも引き続き努めてまいりますので、何卒ご理解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
回答部署:地域保健課



