居住実態の無い生活保護受給者について

更新日:令和8(2026)年4月27日(月曜日)

ページID:P146357

・このご意見は令和7年12月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
 

内容

 生活保護受給者が11月上旬以降居住しておらず、生活保護費の支給を辞めるべきという意見書。

回答

 日頃より本市の福祉行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。お問い合わせにつきましては、以下のとおり回答させていただきます。
 該当者の生活保護受給の有無等については、個人情報保護のため、回答いたしかねますが、生活保護受給者が届出をしている居住地に居所の実態がない等、生活保護制度に沿わない事実が確認できた場合には、制度に基づき適切に対応を行ってまいります。
 ご理解のほどお願いいたします。
 

回答部署:生活支援課