マンション駐車場の設置基準の緩和について

更新日:令和8(2026)年3月13日(金曜日)

ページID:P145444

・このご意見は令和7年10月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。

内容

1.マンションが2年後を目途に敷地内立体駐車場を平地の駐車場にすると情報を得た。
2.駐車場付置義務制度に基づき、マンション建設にあたり建物の規模に応じて一定台数の駐車場を確保する設置基準は、船橋市も条例等で定めていると思います。その設置基準が緩和されたことに伴い、上記マンションは駐車場の変更を計画していると思われます。
3.私は、上記マンションの近隣に土地を保有する者として、上記マンションが敷地外に駐車場を求めた場合、月極駐車場として提供する考えがあります。
4.そこで伺います。
 (1)船橋市には、上記設置基準を定めた条例等は存在しますか。条例の名称を教えてください。
 (2)上記設置基準は緩和されましたか。緩和される予定ですか。緩和後の設置基準を教えてください

回答

 申出者へマンション駐車場の設置基準について、下記の通りご案内しました。   



 船橋市では「船橋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(附置義務条例)」を定め駐車場の設置をお願いしているところだが、共同住宅は対象としていないのでマンション駐車場の台数減について指導は行っていない。                                 
 問い合わせの内容について、附置義務条例は緩和しておらず、緩和予定もない。                            
 他にマンション駐車場について指導をおこなっているものがあるとすれば宅地課で所管する開発の指導要綱になる。事前に宅地課の担当者に確認したが、今回の問い合わせに該当するようなものは無いとの回答を得ている。さらに確認したいことがあれば宅地課へ問い合わせをしてもらいたい。


(担当部署)道路計画課