住宅用火災警報器はどこに設置するの?

更新日:令和6(2024)年8月30日(金曜日)

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設置する場所は主に「寝室」・「階段」・「台所」の3箇所

住宅用火災警報器は、主に下図「設置箇所の一例」中の文字周りが赤くなっている部分に設置が必要です。
設置箇所の一例
2階建て一般住宅の住警器設置箇所の例
2階建ての住宅の例
3階建て一般住宅の設置箇所の例
3階建ての住宅の例

さらに細かく確認していきましょう。

寝室や子ども部屋(寝室を兼ねている場合)はどうするの?

寝室
寝室の例
子ども部屋
子ども部屋の例
(寝室を兼ねている場合)

寝室や子ども部屋(寝室を兼ねている場合)など、普段就寝に使用される部屋に住宅用火災警報器の設置が必要です。
また、煙式の警報器を設置します。
なお、来客が就寝するような部屋への設置は除きます。(設置義務はありませんが、設置してもかまいません。)

階段はどうするの?

階段に住宅用火災警報器の設置が必要になる場合の代表的な例を紹介します。
階段部分へは煙式の警報器を設置します。

2階建て住宅の場合

2階建て一般住宅の住警器設置箇所の例
※文字周りが赤くなっている部分に設置が必要です。

2階建ての住宅で2階に寝室がある場合、寝室がある2階の階段踊り場の天井又は壁に設置します。

※寝室が2階になく1階のみの場合は、階段部分に住宅用火災警報器の設置は不要です。

3階建て以上はさらにチェック

3階建て一般住宅の設置箇所の例
※文字周りが赤くなっている部分に設置が必要です。

3階建て以上の場合、住宅用火災警報器を設置した階から「2階上」又は「2階下」の階段に住宅用火災警報器の設置が必要となります。上図の場合、3階に寝室があるため、3階と1階の階段に警報器を設置します。
また、寝室が1階のみにあり3階に寝室がない場合でも、3階の階段に警報器が必要となります。
その他、3階建てで2階と3階に寝室があった場合、2階と3階の階段に警報器の設置が必要です。

台所を確認

台所
台所には煙式・熱式のどちらの住宅用火災警報器でも設置できますが、火災以外の煙を感知する恐れがあるため、熱式の警報器を設置することをおすすめします。
また、ガス漏れ感知機能を持った複合型警報器も設置することができます。

一つの階に5以上の居室が存在する場合は要注意!

7平方メートル以上の居室が5以上ある階の例

今までの確認で住宅用火災警報器を設置する必要のなかった階でも、一つの階に7平方メートル(四畳半)以上の居室が5以上ある場合は、廊下に住宅用火災警報器の設置が必要です。
また、煙式の警報器を設置します。

取付け位置の注意点

住宅用火災警報器を設置する部屋の確認ができました。
ですが、取付け位置を間違えてしまうと、いざというときに役に立ちません。
正しい取付け位置を確認していきましょう。

天井の場合

警報器の中心を壁から60cm以上離して設置します。
警報器の天井取付け部分 

はりなどがある場合

警報器の中心をはりから60cm以上離して設置します。
はりなどがある場合の警報器の設置位置

エアコンなどの吹き出し口付近の場合

警報器の中心を換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離して設置します。
エアコンなどの吹き出し口がある場合の警報器の設置位置

壁の場合

警報器の中心が天井から15cm~50cm以内にくるように設置します。
壁に警報器を取り付ける場合の設置位置

※写真・イラスト等は一般社団法人 日本火災報知機工業会ホームページから引用しています。

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