令和6年度の満車駐輪場のキャンセル待ちを受け付けます

更新日:令和6(2024)年4月12日(金曜日)

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 満車になった駐輪場については、キャンセル待ち(満車の駐輪場に空きが出た場合、キャンセル待ちの順位が上位の方から順に駐輪場の利用をご案内するもの)の申請を受け付けます。

  1. 受付開始日時 
  2. 利用申請 から利用開始まで手順
     手順1 利用申請
     (1)オンラインによる申請
     (2)申請書の郵送による申請
     (3)都市整備課 窓口での申請
     手順2 キャンセル待ち結果通知の受取
     手順3 利用開始について
     手順4 利用料金の支払
     手順5 利用票(ステッカー)の受取など
     手順6 利用開始
  3. お知らせ
  4. 市営駐輪場定期利用満空情報一覧

1.受付開始日時

令和6年4月15日(月曜日)9時から(先着順)

申請時の注意事項

・申請受付時間は、次のとおりです。
 オンライン24時間受付(募集の初日は9時からとなります)
 都市整備課窓口 9時~17時(土・日・祝休日を除く)

利用を許可された方のみが利用できます。
 他人が利用していることが判明した場合は、許可を取り消します。

・募集期間前の申請は無効となります。

・駐輪場利用対象車は自転車と原動機付自転車(総排気量 50cc以下、白ナンバーのみ)及び自動二輪車(総排気量 50cc超 125cc以下)になります。
※道路交通法に規定するミニカー(水色ナンバー)の利用はできません。 
※高校生の原動機付自転車及び自動二輪車による駐輪場利用は学校長の許可証が必要です。

・一般・高校生以下の区分については令和6年4月1日時点での区分となります。

1人につき1駐輪場のみの申請となります。

・自転車の方の申請は防犯登録番号が必要です。
 ※自転車をまだ購入していない等で防犯登録番号がわからない場合も申請できます。

・ラック式には停められる自転車の規格に制限があります。
規格の制限を超えている自転車の利用を確認した場合は、ラックの破損防止のため、お断りさせていただくことがあります。

2.利用申請から利用開始までの手順

手順1 利用申請

◎できる限り、オンラインからのご申請をお願いいたします。ご自身で申し込み状況や抽選結果の確認ができるため、便利です。

申請方法は、(1)オンラインによる申請、(2)申請書の郵送による申請、(3)都市整備課 窓口での申請の3通りの方法があります。

駐輪場利用料金の免除制度を利用する場合は別途提出書類があります。
詳しくは以下のリンク先で確認
してください(都市整備課 窓口への持参又は郵送のみ)。
利用料金の免除制度についてはこちら

(1)オンラインによる申請

パソコン、スマートフォン等により船橋市ホームページから申請できます。

利用申請の専用サイトより申請できます。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

※駐輪場利用料金の免除対象の方は証明書・手帳の写し等の提出が必要となるため、インターネットからは申請ができません。
お手数ですが、郵送又は都市整備課 窓口での申請をお願いいたします。

(2)申請書の郵送による申請 

申請書に必要事項を記入のうえ、都市整備課まで郵送してください。
【申請書の送り先 〒273-8501 船橋市役所 都市整備課 自転車対策係まで (住所不要) 】

申請書は市役所 4階 都市整備課窓口、各駐輪場、船橋駅前総合窓口センター、出張所、連絡所で配布するほか、以下のリンク先より印刷できます。 

(3)都市整備課 窓口での申請

市役所 4階 都市整備課 窓口にある利用申請書に記入のうえ、提出してください。
受付時間は9時から17時まで(土曜日・日曜日・祝休日を除く)となります。
自転車の方は防犯登録番号を、原付等の方は車両のナンバーを控えてお越しください。
※自転車等をまだ購入していない等の理由で防犯登録番号又は車両のナンバーがわからない場合でも申請できます。

記入上の注意事項とお願い

・申請書は登録等に用いるので、記入漏れや書き損じ、汚れなどのないよう丁寧に記入してください。 また、利用される方の住所、氏名等を記入してください。

・申請は1人1回です。 また、1枚の申請書で自転車、原動機付自転車(総排気量50cc以下、白ナンバーのみ)、自動二輪車(総排気量50cc超125cc以下)のうち、複数の種別を申請することはできません。

・希望駐輪場の『駅コード』『駐車場コード』の未記入、存在しないコードの記入及びコードの記入間違えが非常に多いので、必ず確認しながら記入してください(記入間違えによる変更はできません)。

・複数申請等の不正や記載事項に偽りがあった場合は無効とします。

手順2 キャンセル待ち順位結果通知の受取

キャンセル待ちの申請から1週間程度経過しても何も届かない場合は、都市整備課まで問い合わせてください。

手順3 利用開始について

申請駐輪場のキャンセル数がお客様の待ち順位まで達した場合、利用許可通知書(納付書)を送付いたします。
※キャンセル待ちされていた駐輪場を新たに利用することにより、既にご利用されている駐輪場が不要になった場合は、解約の手続きをすることで、お支払いいただいた料金からご利用された月数分の料金を差し引いた金額を返金します。
解約についての詳しい情報はこちらをご覧下さい。

手順4 利用料金の支払

納付書の裏面に記載された金融機関の窓口又はコンビニエンスストアで支払い後、領収書を受け取ってください(領収書は利用期間終了まで保管してください)。

納付期限を過ぎるとキャンセルしたものとみなし、利用許可が取消しとなりますので、改めて申請してください。

手順5 利用票(ステッカー)の受取など

ステッカーの交付は利用が許可された駐輪場で行います。
※一部の駐輪場においては近隣の駐輪場で交付しますので、「船橋市自転車等駐車場利用案内」の7ページ以降で確認してください。
領収書を整理員に提示していただき、ステッカーを受け取った後、自転車等に貼ってください。

整理員がいる時間は原則、平日の6時30分から18時30分まで、土曜日の6時30分から9時30分までとなっておりますが、一部の駐輪場では時間が異なります。
詳細な時間については以下リンク先で確認してください。

手順6 利用開始

駐輪場利用時の注意
・駐輪場内での自転車等の盗難や損傷などの事故については、市は一切責任を負いません。

・駐輪場内は危険防止のため自転車等を降車して通行してください。

・駐輪場内は終日禁煙です。また、危険物は持ち込まないでください。

・他の利用者の迷惑となる行為はやめてください。

・駐輪場内では整理員の案内に従ってください。

3.お知らせ

船橋駅第11駐輪場の下段については平置きと一括での募集となるため、ご利用の際に駐輪箇所の希望に沿えない場合があります。

北習志野駅第4駐輪場及び東船橋駅第1駐輪場では機械式一時利用専用駐輪場ラックの設置工事を予定しております。工事期間等の詳細については決まり次第、市ホームページ等でお知らせいたします。

北習志野駅第8駐輪場及び南船橋駅第1駐輪場には令和6年2月1日から精算機が導入されています。一時利用料金の支払いには精算機をご利用ください。

4.市営駐輪場定期利用満空情報一覧

市営駐輪場定期利用満空情報一覧について以下のページでご確認ください。

市営駐輪場定期利用満空情報一覧についてはこちら

なお、空き駐輪場への随時受付については以下のページでご確認ください。

空き駐輪場の随時受付についてはこちら

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このページについてのご意見・お問い合わせ

都市整備課 自転車対策係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで 休業日:祝休日・年末年始