市営駐輪場 定期利用の解約

更新日:令和5(2023)年12月18日(月曜日)

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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、できる限り郵送でお願いします。

※注意 船橋駅南口地下駐輪場をご利用の場合、書類の様式や解約の手順等が異なります。
 詳しくは以下リンク先の「5.利用開始後のステッカーの再交付や解約等」の項目をご確認ください。
 

船橋駅南口地下駐輪場の定期利用について

定期利用の解約について

手続き
 手続きは都市整備課へ持参又は郵送のみとなりますが、できる限り郵送でお願いします。
 都市整備課窓口で手続きをする場合は、印鑑(認め印)と口座情報の分かるものと領収書とステッカーをお持ちください。

解約期限
 解約の手続きは、利用終了月の末日までに行ってください(郵送の場合は必着です)。

利用終了月の末日まで駐輪場を利用される場合
 利用終了月の末日まで駐輪場を利用される場合は、解約手続き前に利用している駐輪場で末日まで利用できるステッカーの交付をうけてください。
 1 駐輪場利用料を支払った領収書を持参し、ご利用の駐輪場整理員に解約を申し出てください。
 2 末日まで利用できるステッカーを交付しますので、旧ステッカーと貼り替えてください。

還付
 お支払済の料金から、利用月数分の料金を差し引いた額を返金します(1年間分申し込んだ方の利用料金は、1カ月分割引されていますので、11カ月利用された場合、返金はありません)。
 手続きから約2カ月後に指定の口座に振り込みます。
 振込通知は行っておりませんので、各自で確認してください。

解約の必要書類

 解約は、次の書類によって届け出てください。

No 書類名称 注意事項
1 船橋市自転車等駐車場利用廃止届


転居等で住所が変更となっている場合も領収書に記載されている住所でご記載いただき、転居されている旨と新住所を備考欄にご記載ください。
なお、誤記の場合は訂正印が必要となりますのでご注意ください。

2 口座振込依頼書


誤記により、振込できないことがあるため、
金融機関名、支店名、口座番号のわかる通帳やキャッシュカードのコピーの添付または持参をお願いします。
なお、通帳やキャッシュカードのコピーは駐輪場の返金のみに利用し、振込後速やかに処分します。
また、本書類には押印が必要です。
都市整備課窓口でお手続きの場合は、印鑑(認め印)をご持参ください。
※返金先の口座名義が契約者と異なる場合は委任状の項目も記載が必要となります。

3 ステッカー

「船橋市自転車等駐車場利用廃止届」に添付してください。
ステッカーは不正防止のため剥がすと破けてしまいますが、破けたものでかまいません。

4 領収書

「船橋市自転車等駐車場利用廃止届」に添付してください。

 「駐輪場解約書類(一般用)」はこちらから

「駐輪場解約書類(結婚等により契約時とご姓名等が変更になっている方用)」はこちらから

※注意 船橋駅南口地下駐輪場をご利用の場合、書類の様式や解約の手順等が異なります。
 詳しくか以下リンク先の「5.利用開始後のステッカーの再交付や解約等」の項目をご確認ください。
 

船橋駅南口地下駐輪場の定期利用について 

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